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【令和4年度】雇用保険料、あがります

4月になり、新年度がスタートしましたね!新入社員や新しいメンバーを迎え、オフィスの雰囲気も心機一転し新しい目標にむかってモチベーションもマックスの時期だと思います。

新しい目標に向かって今期も頑張っていこう!という時期に水を差すようですが、4月から「雇用保険料」が高くなっている、というお話です。

まずは「雇用保険」について改めて説明します!また、私たちの負担はいくら増える?という点についても紹介します!

失業時に頼りになる「雇用保険」。
給料から強制的に引き落とされる保険料を納得して支払うためにも「雇用保険」について知っておきましょう。

雇用保険とは?

雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。労働者が失業して仕事を失った場合に再就職までの生活を支える重要な役割があります。

雇用保険の保険料は毎月の給与から労使折半で支払っています。労働者は、「失業等給付」と「育児休業給付」が労使折半で負担しています。私たちの給料から決められた保険料率で計算された保険料が差し引かれています。

【雇用保険の内容】

大まかな分類図になります。

私たちは主に失業した場合に次の就職先までの生活補助のための保険として雇用保険を身近に感じている人も多いかと思いますが、その他にも子どもを養育するために休業した場合の「育児休業給付」や事業主が従業員を継続的に雇用し続けられるように失業の予防や雇用状態の是正、雇用機会の増大などのための「雇用保険二事業」があります。

コロナ禍で仕事を失ったという人も多くいました。雇用保険は、従業員であれば、強制的に給与から保険料を徴収されていて不満に思う人もいるかもしれませんが、みんなで支え合うための「保険」ですから、自分自身が雇用保険に助けられる時があるかもしれません。

給料から天引きされているものの概要は、理解しておきたいですよね。

雇用保険の「失業等給付」に該当するものは4つ

求職者給付

失業して所得を喪失してしまった場合、失業者の生活の安定を 図るとともに、求職活動を容易にすることを目的とした給付です。

就業促進給付

失業者の再就職を援助し、促進することを目的とした給付です。再就職先が決まると条件を満たした場合に「再就職手当」が給付されます。

教育訓練給付

仕事上必要な技能などを身につけるための教育訓練を支援する給付です。教育訓練受講に支払った費用の一部の支給を受ける事ができます。教育訓練給付があることで働く人の主体的な能力開発を促進しています。

雇用継続給付

介護で休職しなければいけないような場合にも働く人の職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とした給付です(介護休業給付)。また、定年退職を迎えた人の60歳から65歳までの賃金の低下を補う60歳以降も労働意欲がある人への給付として高年齢雇用継続給付というものもあります。

「育児休業給付」は雇用保険から

働く女性にとって出産や育児と仕事の両立は大変ですよね。雇用保険では労働者が子を養育するための休業をした場合に受け取れる「育児休業給付」は雇用保険からの給付です。

ちなみに、出産した時に支給される「出産育児一時金(一児につき42万円)」は健康保険から支払われます。

育児休業給付金は、子どもを養育するために仕事を休業しても、生活や雇用の安定促進のために支給されるものです。

条件を満たせば、子どもが1歳(最長で2歳)になるまで、父母ともに取得する事ができます。

「雇用保険二事業」って何?

雇用保険には失業の予防や起業の雇用機会拡大、労働者の能力開発・向上、労働者の福祉の増進などをはかるための「雇用保険二事業」が含まれています。

雇用保険二事業の保険料は企業のみが負担するものであり、私たちの給料から引かれることはありません。事業主の原資のみで行われており、事業主に対しての雇用安定支援や能力開発事業などを行っています。

①雇用安定事業
・事業主に対する助成金
・中高年齢者等再就職の緊要度が高い求職者に対する再就職支援
・若者や子育て女性に対する就労支援

②能力開発事業
・在職者や離職者に対する訓練
・事業主が行う教育訓練への支援
職業能力評価制度の整備
・ジョブ・カード制度の構築

参考:雇用保険制度の概要より
参考:雇用保険二事業についてより

雇用保険料の値上げと理由

雇用保険の値上げが現実となった理由には、新型コロナウイルス感染拡大で雇用調整助成金の給付が増え、財源が逼迫しているためです。

新型コロナウイルス蔓延による広い分野に及んだ雇用機会の喪失は、全世界で多くの人が実感していることだと思います。

9月までは企業負担分のみ値上げ、10月からは労働者も負担増

【雇用保険料率】

※赤字は変更部分です。
※雇用保険料は給与や賞与の総支給額から計算します。

雇用保険料は毎月給与や賞与の総支給額に雇用保険料率を掛けて計算します。

雇用保険料の値上げは令和4年4月1日から令和4年9月30日まで事業主負担分のみが増える事になっているため、労働者には影響がありません。

労働者は令和4年10月から差し引かれる保険料が増えて影響を受ける事になります。9月までは総支給額に対して、0.3%の保険料率でしたが、0.5%にあがっています。

給与所得者は、上の雇用保険料率の表で自分に当てはめていくら保険料が上がるのか計算してみましょう。

実際に、私たちの給与から引かれる雇用保険料が高くなるのは10月分からです。一般の企業に勤める人でどのくらい負担が増えるのか計算してみましょう。

■モデルケース①
総支給額:30万円/月
<令和4年9月まで>
300,000×0.3%=900円
<令和4年10月以降>
300,000×0.5%=1,500円
10月以降、給与から引き落とされる雇用保険料は600円増えます。

■モデルケース②
総支給額:50万円/月
<令和4年9月まで>
500,000×0.3%=1,500円
<令和4年10月以降>
500,000×0.5%=2,500円
10月以降、給与から引き落とされる雇用保険料は1,000円増えます。

給与所得者が保険料率が上がった計算で給与から保険料が引かれるのは、10月からになりますが、給料から差し引かれている「社会保険料」あまり気にしたことがないという人、いませんか?

これまで、あまり社会保険料について意識しておらず、振り込まれた給与だけ見ていたという人、4月から新たに社会人になった新入社員の皆さんは特に、「自分の給料」について把握しておく事は社会人として大切なことだと思います。

10月から雇用保険料の引き落とし額が増えます。10月以降、「何だか、給料の振込金額が減っている・・・」と不思議に思う事がないように雇用保険料が上がる事を認識しておきましょう。

参考:令和4年度雇用保険料率のご案内

まとめ

新型コロナウイルス感染拡大で雇用調整助成金の給付が増えたことにより、雇用保険料率が変わります。一般企業に勤める人で労働者の10月以降の雇用保険料率は0.2%の負担増です。

雇用保険は強制保険制度で、労働者を雇用する事業主は原則強制的に適用されます。雇用保険料率は毎年見直されますが、平成29年から労働者負担の雇用保険料率変わりませんでしたが6年振りの改定となります。

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