学生を正社員として雇用する在留資格「特定活動46号」とは

海外からの入国制限が解除され、海外からの留学生も少しずつ増えてきました。今回は、日本にいる留学生を雇用する際に活用できる在留資格を紹介します。

在留資格:「特定活動(告示46号)」
 この在留資格は、外国人留学生の就職率アップを目的に公布された新しい制度です。今までは就労が認められなかった製造業などの現場勤務や、飲食店、スーパーなどサービス業の現場で就職することが可能になりました。             
 この制度のメリットは、即戦力が確保できること、雇用管理が楽であること(技能実習や特定技能と比べて)です。当然、高い日本語能力を持っているので長期定着にも期待ができます。

対象者の要件は以下の2つです。
・日本の大学(大学院)を卒業して学位取得
・N1取得もしくはBJT480点以上 

雇用側が理解しておくべき点は以下の3つです。
①日本人と同等以上の報酬額であること
②常勤で雇用すること。派遣はNG
③技人国の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が一部含まれていること(将来的に従事するでもOK)
 例えば、飲食店の接客スタッフ、工場のライン、小売店の接客販売、ホテルや旅館のスタッフなどが挙げられます。

<注意点>
 単純作業だけでは許可されません。例えば、飲食店で皿洗いや清掃のみに従事する、工場のラインで指示された作業だけに従事するといったことは認められません。上司からの指示を誰かに伝える、接客するなど、双方向のコミュニケーションを必要とする業務内容であることが必要です。

 この在留資格で働く外国人は、母国にいる家族を呼ぶことも可能です。(特定活動47号)ぜひ積極的に活用していきましょう。