【ライフハック】一般社団法人の設立【非営利法人】
経営戦略コンサルタントのちょーすです。
今回、現在関わっている事業を組織化することに伴い、一般社団法人を設立することになりました。
行政書士や司法書士に依頼しても良かったのかも知れないですが、比較的時間的な余裕があったのと、一度自分でやってみておこうと思ったので、自分でやってみることにしました。
私自身の頭の整理も兼ねてまとめてましたので、同様のことを考えられているかたは是非ご参考にして頂ければと思います。
他の法人形態との違い
法人にはいくつか種類があり、それぞれに性質・特徴があります。
それぞれの法人形態で、事業の意義・目的によりまずは大別されます。
一般社団法人と似たような法人に「一般財団法人」がありますが、一般社団法人が社員の「活動」に重きを置いているのに対し、一般財団法人は「目的のために財産を活用する」という資金面に重点が置かれています。
一般社団法人の形態
一般社団法人でも以下の3つの機能の設置・非設置が選択出来ます。
これらは一度法人を設立しても、後から定款の変更で設置・非設置を変更することも出来ます。(但し、定款で定義してしまうと設置しないといけないです。)
またよく誤認されて話が複雑になるケースがあるので先に記載しておきますが、一般社団法人等でいう「社員」は社会一般的に言われる「従業員」ではありません。
一般社団法人の「社員」とは、社員総会において議案を提出したり、その議決に参加し、議決権を行使する者を言い、株式会社でいう「株主」に似た立場です。
また後述しますがら定款を新しく作成して登記をする際には、公証役場での認定を必ず受ける必要があります。
必要書類
一般社団法人の設立には、いくつかの書類と収入印紙が必要となります。
このページは何度も確認しに来ることになります。
定款
まずは法人の根幹を定義する「定款」です。
モデル定款は様々なホームページで公開されているのでそれを参考にしつつ、その法人の内容に則して作成します。
定款が完成したら、「公証役場」へ連絡して、定款認証の依頼をします。
私の場合はメールで定款案を送付し、公証人に確認して頂き、修正をしました。
無事に認証が受けられる定款が出来たら、委任状等の書類を持参して、認証を受けます。
認証を受けた定款には最後のページに認証の証明書が添付されます。
「申告受理及び認証証明書」も同時に交付されます。
これは金融機関で法人口座を開設する際に提示する必要があるそうです。
公証役場によって、手数料の価格は異なるかと思いますが、私が手続きした公証役場の定款認証の手数料は51,750円でした。
設立時社員の決議書
法人を設立し、設立時理事・設立時監事・主たる事務所を定めた決議書が必要です。
決まった書式はないので、インターネット上に上がっているものを参考に作成すれば良いです。
設立時代表理事の互選に関する書面
設立時代表理事を定める場合、理事の決議を持って選定した旨の書面を添付します。
これも決まった書式はありませんが、理事個人の実印の押印が必要です。
設立時理事及び設立時代表理事の就任承諾書
理事の決議をもって選任された理事及び代表理事が、その役職を受任した旨の書面を添付します。
これも決まった書式はありませんが、個人の実印の押印が必要です。
設立時理事の印鑑証明書
法人登記時点では、法人の実印は何の効力を持たないので、設立時理事個人の印鑑証明書が必要です。
この時、写しに原本証明をして、原本と一緒に提出すれば、原本還付を受けることが出来ます。
委任状
法人の設立登記や原本還付の手続きを法人の代表者以外が行う場合、委任状が必要です。
これも決まって書式はありません。
印鑑届出書
法人印を実印として登録するために、印鑑登録をします。
この手続きで初めて、法人の実印が効力を持ちます。
印鑑カード
印鑑カードの発行手続きを同時にしておくと、登記の完了と同時に印鑑カードが交付されます。
まとめ
申請書
まとめ
私が依頼した公証役場はメールで対応して頂けたのは良かったです。
しかし、メールの返信がいつも17時を過ぎた頃で、直後に電話しても繋がらなく、先方から電話を掛けてきて、こちらが取れなければ留守電もメールも入れてもらえなかったので、用件が確認出来ず、修正が遅々として進まなかったのは、不満に感じました。
行政機関ではないですが、法務局の出先機関なので仕方がないのかも知れませんが、もう少し顧客目線が欲しいなと思いました。
公証役場の手数料をまさかクレジットカードでの支払いが出来るようになってるとは思ってもみなかったので、クレジットカードで支払えたのは助かりました。
これを行政書士や司法書士に依頼すると、依頼内容によって金額の幅がありますが、3〜10万円程度の手続費や手数料が掛かります。
行政書士や司法書士のホームページでは公証役場には何度も赴く可能性があると不安を煽るような書かれ方がされていますが、公証役場にはメールでやり取りが出来れば、実際は1回赴くだけで認証が出来るので、一度ご自身で確認された方が良いかもしれません。