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実務者向け原産地規則講座

我が国との二国間貿易のみならず、第三国間のFTAの活用を視野に入れた日・米・欧・アジア太平洋地域の原産地規則について、EPA、FTA、GSP、非特恵の各分野での税関当局実務責任者…
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実務者向け原産地規則講座 目次

2022年4月1日配信開始 米国の経済安全保障における原産地規則の役割序章  経済安全保障に関連する貿易制限措置 第1章 ウイグル強制労働防止法(2021年12月成立) 推定に対して米国税関が輸入者に求める反証 米国政府から企業者への警告 ポリシリコンに係るサプライチェーン・トレースを行う上での注意点 ウイグル強制労働防止法上の推定への反証と原産地規則が果たす役割 第2章 米国の制裁措置の全体像と経済制裁 第1節 米国の制裁措置の全体像とその権限 (1) 大統

米国政府調達における原産国決定:全地球測位衛星システム (Global Navigation Satellite System: GNSS) の原産国

 本事案は、タイで最終組立が行われた全地球測位衛星システムの米国政府調達における原産国について、アリス・A・キペル 規則・教示部長 (Alice A. Kipel, Executive Director, Regulations and Rulings) が署名する法的拘束力のある最終決定書です。バイ・アメリカン法との関係から、関連する判決、税関判断の引用も多数あり、ソフトウェア、プログラミング、PCBアッセンブリーの原産国決定に与える影響など、示唆に富んだ内容となっています

特集:米国の原産国判断(代替性のある材料)

2024年6月3日更新 事例1:実際の原産国が個々に表示されている代替性のある自動車部品に対する在庫管理方式の使用の諾否HQ第562393号事案 (参照番号等:2002年8月5日、MAR-05 RR:CR:SM 562393 TJM) (注)事前教示書には実際の社名が記載されていますが、本稿においてはA社としています。 在庫管理方式: A社は、カナダ、ドイツ、メキシコ、ブラジル又はその他の国を含む様々な国で製造された自動車部品を輸入する予定。これらの部品は、北米市場で

特集:米国の原産国表示(セット・キットとして輸入される物品)

2024年5月15日更新 事例1:HS通則3(b)の「小売用のセット」として認められた緊急ロードサイドキットの原産国N311306事例(2020年5月13日、CLA-2-85:OT:RR:NC:N2:212) 生産工程等:このキットはユーザーの車内に保管されるもので、路上での緊急事態に対処するための様々なアイテムが含まれている。最初のものは、部品番号103010のコミューターキットと呼ばれるもので、ジャンパーケーブル、懐中電灯、バッテリー、ポンチョ、ニット手袋、救急箱、登

特集:米国の原産国判断(その他の製品)

2024年5月2日更新 事例1:フィンランド製の原紙を中国で印刷し、米国で小売用のギフト包装用紙に加工する場合の原産国N339156事案(参照番号等:2024年4月24日、MAR-2-48:OT:RR:NC:N5:130) 生産工程:原紙はすべてフィンランドで製造され、印刷は中国で行われる。フィンランドにおいてパルプが加工され、シート紙が製造され、原紙が仕上げられる。その後、軽量コート紙のマスターロールが中国に輸出され、グラビア印刷機で色やデザインが印刷される。マスターロ

特集:米国の原産国判断 (農水産品・同加工品)

事例1:中国産のニンニクを日本で漬物とし、米国に輸出した場合の原産国N335545事案 (参照番号等:2024年4月11日、CLA-2-20:OT:RR:NC:N5:228) 生産工程:本事例の対象であるニンニクの漬物は、様々なアジアスタイルの食事を補完するサイドディッシュとして説明されている。ニンニクの漬物は454グラムの乾燥状態で輸入され、1カートン20袋入りで、主に外食産業向けに販売される。ニンニクの漬物は、ニンニク67%、果糖ブドウ糖液糖8%、蛋白加水分解物8%、醤

経済安全保障における原産地規則の役割(総論+各論)

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特集:米国の電気自動車に関する原産国判断

 今回は、通商法第301条適用の可否を問う電気自動車事案を米国税関の事前教示事例検索サイト 「CROSS」 (https://rulings.cbp.gov/home) から数例を取り出してガソリンエンジン車事例とも比較しつつ検証します (事例の翻訳は筆者による仮訳)。  また、今回の事例検証を通じて輸出入業務に従事する方々への警鐘となる事実も指摘しておきます。事前教示制度は輸入国税関における関税分類・原産地などの判断を事前に知ることができる簡便かつ信頼度の高い行政サービスで

7.プリンター製造における実質的変更(2024年2月更新)

 米国のプリンター製造における実質的変更判断には、概ね三つのパターンがあるようです。今回は、具体的事例として、事例8(日本で設計・開発されたファームウェアと日本製のPCBアッセンブリー、ベトナムで組み立てられた他のユニットを米国で生産した場合の原産国)及び事例9(プリント基板アッセンブリーを除くほぼ全ての部品を中国から輸入し、メキシコにおいて組立工程及びフィリピン・米国で開発されたファームウェアのダウンロードを行った場合の原産国)の詳細と関連する米国税関事前教示事例の概要を掲

5. プログラミングを実質的変更とする判例を受けた半導体関連機器の原産国判断

 最初に米国税関職員Monika R. Brenner氏 (Chief、Valuation and Special Programs Branch: 2023年8月現在) の論文 (2019年11月18日に米国国際貿易裁判所が主催した「第20回 司法カンファレンス」の資料として同裁判所ウェブサイトに掲載)の一部を引用します (以下、翻訳は筆者による仮訳)。事前教示において実質的変更を判断する立場からプログラミングに係る米国税関の対応について言及しています。

特集:米国の半導体関連製品に関する原産国判断の推移

 米国税関の事前教示事例検索サイト 「CROSS」 から、半導体関連製品に係る実質的変更判断が組立加工を行う「後工程」から拡散工程などを行う「前工程」に変更されたことについて、本稿では基幹部品としてのトランジスタ、集積回路を、次回はその他の半導体関連製品を追ってみます。なお、CROSS掲載事例の翻訳は、筆者による仮訳です。 1. トランジスタなどの半導体デバイスの原産国判断基準を「組立工程」としていた当初事例事例1:【当初事例】 トランジスタの原産国は、「組立て」を行った国

第5章:米国の原産国決定事例 (事例3-4)

 米国税関の事前教示事例検索サイト 「CROSS」 から、中国原産の部材と第三国 (メキシコ) 原産の部材を使用して当該第三国 (メキシコ) で加工・組立てを行った最終製品の原産国が第三国 (メキシコ) とされた事例3と、中国原産の部材を一部使用して中国で組み立てられた最終製品の原産国が最終組立国 (中国) ではなく主要部品の原産国 (日本) とされた事例4を掲載します。なお、CROSS掲載事例の翻訳は、筆者による仮訳です。 事例3: 中国原産部品とメキシコ原産部品をメキシ

第5章: 米国の原産国決定事例

 第5章では、米中間の緊張の高まりの中で、現実的な問題として中国の生産拠点の一部をアセアン諸国又はNAFTAの後継貿易協定である米国・メキシコ・カナダ協定 (USMCA) の活用を意図したメキシコ・カナダなどの第三国に移転させ、単なる迂回ではない最終製造工程を伴った「第三国製品」の米国への輸出を模索する日系企業の参考となるよう、米国通商法第301条の適用に際して適用される原産地規則に焦点を当て、米国判例及び米国税関の事前教示事例の概要を掲載します。  可能な限り材料輸出国が

米国の対中国追加関税措置と原産地規則

 「経済安全保障における原産地規則の役割」と題して日米欧の経済安全保障法制の概要と実務について述べてきましたが、本稿では原産地規則の観点から、米国の対中国追加関税措置に代表される1974年通商法第301条 (以下「第301条」) に基づく措置ついて考察します。トランプ政権によって採られた本措置 (通常関税に加えて25%の関税上乗せ)は、過去の政権の対中協調による共存政策から米国の覇権をかけた敵対的な政策への転換の象徴となるものでした。「経済安全保障」 の定義にもよりますが、自