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米国の対中国追加関税措置と原産地規則

 「経済安全保障における原産地規則の役割」と題して日米欧の経済安全保障法制の概要と実務について述べてきましたが、本稿では原産地規則の観点から、米国の対中国追加関税措置に代表される1974年通商法第301条 (以下「第301条」) に基づく措置ついて考察します。トランプ政権によって採られた本措置 (通常関税に加えて25%の関税上乗せ)は、過去の政権の対中協調による共存政策から米国の覇権をかけた敵対的な政策への転換の象徴となるものでした。「経済安全保障」 の定義にもよりますが、自国の都合・主張で他国との約束事を一方的に変更・制裁できるとする内国法制の制定は、超大国としての米国ならではの経済安全保障政策の体現と考えられます。

 本措置は日本企業の事業戦略にも影響を及ぼし、生産拠点を日本国内、中国、北米及びアジア地域などに多角的に分散させている日本企業であれば中国以外の生産拠点から米国への輸出又は米国内での生産を増やせばよいのですが、制裁対象品目の主要生産拠点を中国に置く企業にとっては、米国輸出を継続させるためには代替拠点への生産移転を半ば強要されます。こうした転換には、サプライチェーンの組み換えが必要であり、時間もコストも要します。加えて、第301条に適用される原産地規則が難題です。

 米国の中国製品に対する追加関税措置においては、日本又は第三国で製造された製品であっても当該製品の製造に中国原産の部材が使用された場合、米国税関で当該製品が「予想に反して」中国原産と認定され、追加関税が課されることがあります。これは、「rebuttable presumption (反証可能な推定)」が適用されて生産工程の遡及によって粗原料までの徹底検証を求めるウイグル強制労働防止法[i]を想起させますが、単に使用しただけで輸入禁止となる同法とは異なり、第301条の原産国決定は、制定法としての繊維規則が適用される繊維製品・衣類を除き、中国原産の原材料を使用したとしても製品に判例法に基づく 「実質的変更」 が認められれば当該生産国を原産国とすることができます。しかしながら、「実質的変更」 判断には関税分類変更や付加価値といった透明性、予見可能性の高い客観的基準が存在しないため解釈権限を持つ米国税関の事前教示を唯一の拠り所とせざるを得ません。

第301条の法的枠組みと対中国追加関税措置の背景

 米国の 「実質的変更」 については後述することとし、まずは第301条の法的な枠組みと対中国追加関税措置の背景について、米国議会調査局報告書[ii]から引用する形で説明します (以下、本稿における翻訳は筆者による仮訳です)。

1974 年通商法第301条から第310条 (合衆国法典第 19 編第 2411 条から第 2420 条) は 「不公正貿易慣行からの救済」 と題され、第 301 条は、米国通商代表部(USTR)に対し、(1) 関税又はその他の輸入制限を課す、(2) 貿易協定の譲許を撤回又は一時停止する、(3) 外国政府と拘束力のある協定を締結して問題となっている行為(又は米国通商への負担)を排除するか、満足のいく貿易利益で米国を補償する、という幅広い責任と権限を付与している。1995年の世界貿易機関(WTO)設立以降、米国は主にWTOでの事例構築と紛争解決を追求するために第301条権限を使用してきた。

トランプ前大統領は、これらの権限に基づき一方的に行動することに以前の政権よりも積極的で、米国企業が不利になるような外国政府の慣行を是正するという考えから、特に中国に対する関税措置の多くを、WTOの紛争解決手続きの弱点や、中国の特定の貿易慣行に対処するためのWTOルールが不十分又は存在しないとの疑惑を指摘することで正当化した。また、過去の貿易交渉や協定が米国企業や労働者の相互市場アクセスを強化することができなかったことも理由に挙げている。

米国通商代表部は、輸入制限という形で措置が取られる場合、関税を優先しなければならない。第301条に基づく強制措置のレベルは、「当該国が米国通商に課している負担又は制限に相当する額の外国の商品又はサービスに影響を与える」ものでなければならない。また、同法第306条と第307条は、第301条に基づく措置の監視、修正、終了の要件を規定している。第301条調査の結果として外国が実施した措置や協定への不遵守は第301条に基づく協定違反とみなされ、強制的な報復措置の対象となる。第301条措置は、同代表部が継続の要請を受け、案件の審査を行わない限り、4年後に自動的に終了する。しかしながら、場合によっては、同代表部は過去に終了した第301条措置を復活させることができる。 

Congressional Research Service, IN FOCUS, “Section 301 of the Trade Act of 1974”, January 3 and further updated June 15, 2023 〔https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47558, https://sgp.fas.org/crs/row/IF11346.pdf〕(最終検索日:2023年8月25日)

対中国追加関税措置の概要

 米国の対中国追加関税措置及びその後の諸施策を概観すると、次のようになります。図表1(米国の対中国追加関税措置の概要) で示されているとおり、2018年7月の第1弾から同年9月の第3弾まで輸入規模にして約2,500億ドルの追加関税 (25%) を実施し、2019年9月には第4弾A措置として累積輸入規模約3,700億ドルの追加関税 (15%) を実施。累積輸入規模約5,300億ドルの第4弾B措置 (実施されると米国の平均関税率が24.4%となり中国の20.7%を大きく上回る) の実施を同年12月に控えるなかで、米中 「第一段階の合意」 が成立し、第1弾から第3弾までの25%追加関税の維持、第4弾A措置の追加関税を15%から7.5%に引き下げ、第4弾B措置の発動を見送っています。これらの措置はバイデン政権においても継続され、現在にいたります。

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我が国との二国間貿易のみならず、第三国間のFTAの活用を視野に入れた日・米・欧・アジア太平洋地域の原産地規則について、EPA、FTA、GS…

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