メモ:家の相続について2

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

諸条件をクリアしていれば、慌てて3月中に請負契約をせず、消費税10%となる4月以降に契約した方が断然お得な可能性大。
控除対象額は最大で3000万にもなる。

うちの場合は、やはり4月以降の契約とし、父から3000万の資金提供を受ける方法がよいみたい。
名義は自分名義になるので建物は相続対象から外れる。


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