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益軒十訓

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国立国会図書館デジタルコレクション 家訓    貞享四年  1687 君子訓   元祿十六年 1703 大和俗訓  寶永五年  1708 樂訓    寶永七年  1710 和俗…
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2024年5月の記事一覧

文武訓 文訓下之末

一  もろこしの聖人、古の詩を選びて教えを立て給う。 詩を学べば、自ずから善き事、悪しき事…

文武訓 文訓下

"文訓の、詩などの文章は、今の世の、学術論文や公文書等の事と考えれば、日本語にある、表現…

文武訓 文訓上之末

一  和歌は、古、賤者といえど是を詠んで、心を通わしけり。 今は、世下りぬれば、只、堂上の…

文武訓 文訓上

"江戸時代 日本人の識字率は高く、この時代の他国では、有識な人のみ文字を読み、その内の極…

家道訓 巻之六 用財下

一  親戚朋友に対し、財をやり取りする時、我が財を損ぜざるように、我が利運の如くせんとす…

家道訓 巻之五 用財中

一  我が家の生業を勤めて、財を生ずるの本とし、又、倹約を行いて、財を保つの道とす。 も…

家道訓 巻之四 用財上

一  萬の事、皆、法あり。 法に従えば、其の道立ちて、其の事成る。 法を守らずして、只、我が心に任せ行えば、必ず、其の事破る。 家をおさめるに、尤も法あるべし。 法無ければ必ず財用盡き、困窮して家を保ち難し。 二  凡そ、家を治めるに、財を用いる法を知りて、堅く愼み守るを要とす。 是れを知りて守ると、知らずして守らざるとは、家の盛衰存亡の本にて、其のかかる所、いと、重き事なれば、常に心を用い、よく其の法を知りて守るべし。 疎かなるべからず。 其の法を知らず、疎かにして、心

家道訓 巻之三 總論下

一  人の子孫たる者は、其の家の先祖の家法をよく守りて失わざれば、たとえ其の子孫才力無し…

家道訓 巻之二 總論中

一  家のわざを能く務めれば、利養は求めずして其の内にあり。 士は、奉公を能く務めて諂わ…