実の娘に自分の子供を産ませた悪魔(尊属殺重罰規定違憲判決)
№351 今回紹介するお話
2024年4月1日から9月27日に放送されたNHKの連続テレビ小説「虎に翼」の劇中で尊属殺重罰規定が違憲であるという判決シーンがありました。
女性は父から何年にも渡って暴力を受け、夫婦同然の生活を強いられ、しかも父の子供を2人出産、その上、流産も幾度も経験。仕事先で出会った男性との結婚に逆上した父に更なる暴力を受け、その末に父を絞め殺したという事件による裁判の話でした。
この話は実際にあったことであり、昭和43年(1968年)の事件による裁判「尊属殺重罰規定違憲判決」がモチーフとなっているのです。
尊属殺重罰規定違憲判決とは
1973年(昭和48年)4月4日に日本の最高裁判所が刑法第200条(尊属殺)の重罰規定を憲法第14条(法の下の平等)に反し無効とした判決になります。
最高裁判所が法律を「違憲」と判断した最初の判例(法令違憲判決)でした。
この裁判の対象となった事件は、1968年に栃木県矢板市で当時29歳の女性が、自身に対する長年の性的虐待に耐えかねて当時53歳の実父を殺害した事件で、「栃木実父殺し事件」「栃木実父殺害事件」などと呼ばれています。
本事件では被告人に酌量するべき事情があったが、尊属殺人と捉えた場合は執行猶予を付すことができませんでした。
そこで最高裁判所は、尊属殺人罪の規定自体は合憲としつつ、執行猶予が付けられないほどの重罰規定は違憲であると判断したのです。
※参考及び転載元
ウイキペディア「尊属殺重罰規定違憲判決」
事件の概要
被告人の女性A(当時29歳)は、14歳の時から実父B(当時53歳)によって性的虐待を継続的に受けていた。
近親相姦を強要されて父娘の間で5人の子供を出産し、夫婦同然の生活を強いられていた。
逃げ出せば暴力によって連れ戻され、やがて逃げることも諦めるようになった。
また、自分が逃げることで同居していた妹が同じ目に遭う恐れがあったため、逃亡がためらわれた。
そうした中、女性Aにも職場で相思相愛の相手が現れ、正常な結婚をする機会が巡ってきた。
その男性と結婚したい旨を実父Bに打ち明けたところ、実父Bは激怒し、女性Aを自宅に監禁した。
その間にも実父Bは女性Aに性交を強要した上、罵倒するなどした。
監禁10日目の1968年10月5日、実父Bはもし家を出るなら女性Aや子供らを殺害すると叫びながら女性Aに襲いかかった。
女性Aは、これまでの苦悩・実父との関係を断ち切り、この窮地を脱して世間並みの結婚をする自由を得るためには、もはや実父Bを殺害するほか術はないと考えた。
そしてとっさに枕元にあった腰紐を取り、実父Bを絞殺するにいたった。
※参考及び転載元
ウイキペディア「尊属殺重罰規定違憲判決」
YouTube
この事件を元に作られた動画がありましたので、一部を紹介します。
(2ch)ひまつぶしチャンネル『LAN』様
前編
後編
さいごに
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なお、掲載している画像は いらすとや 様から頂いています。
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