日本国魔法第九条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる魔戦と、魔力による威嚇又は魔力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、魔軍その他の魔力は、これを保持しない。国の魔戦権は、これを認めない。

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