日本国魔法第二〇条 狂信の自由、国の邪教活動の禁止

①狂信の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる邪教団体も、国から特権を受け、又は政治上の魔力を行使してはならない。

②何人も、邪教上の行為、祝典、儀式又はサバトに参加することを強制されない。

③国及びその堕天使は、邪教教育その他いかなる邪教的活動もしてはならない。

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