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#51 副業(ギグ、転売ヤーさん)はここに気を付けろ!世の中甘くないゾ。(許可編)

前回は税金の話でした。

今日は副業の許可の話。

納税に加えて気を付ける点があります。

メルカリやネットオークションで仕入れたものを転売する場合は「古物商」の許可が必要になります。この場合はたとえ収入がゼロでも、売れなくても必要です。

古着、古本、DVD、パソコン、金券、チケット、乗車券とか動産はほとんど対象です。

法の趣旨は盗難品などを仕入れないようにするためですから、免許は、新品や自分の不用品の場合はいらないです。

対面でもネットでも同じです。あるバザーや街のフリーマーケットが該当するかは総合的に判断されます。

海外からの仕入れには要りませんが、日本で仕入れて海外で売るなら要許可です。

古物商免許は管轄する都道府県公安委員会の許可ですが、窓口は最寄りの警察になります。結構面倒です。調べられます。19,000円。

許可取らずに、転売目的で中古品を仕入れた瞬間に、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方」です。

なお、営業するときは標識の掲示が必要です。

「古物商」ではなく定める区分が表示されます。

「道具商」とかの「鑑札」(パネルのこと)になります。

これは警察がくれるわけじゃない。自分で探してつくってもらう。

楽天で探して1100円(税込み)だったそう。

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