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徳川家康さま☘️をたどる#87☘️禁中並公家諸法度🤚

初筆 2024年 5月 24日 / 加筆修正 未
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無料で聞ける#徳川家康さまをたどる 87
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1 コンセプト

#徳川家康 さまはちょっと気の利く
フツーの人やってんやと仮定し
#家康 さまやその周囲の方々が
こんときはこー
あんときはあー
思ったんちゃうやろか、と、
いちおー書物や文献も引きつつも、
勝手に思いを巡らす
家康さまファンの思いを皆さまに届けます。
参考文献(一次資料)
#三河物語 / #大久保彦左衛門忠教 さま著
#信長公記 / #太田牛一 さま著

2 前回からのつなぎ

前回は以下を話しました❗️

  • 在京の家康さまは大坂夏の陣戦後処理の傍ら、古典・経典などの保存や点検、講義・論議の聴講などを通して元和偃武を世間に広く示していった

  • 家康さまが立案した #一国一城令 を将軍 #徳川秀忠 さまの名前で発布❗️諸国の領国内での中央集権化がなされ大名の軍事力をわかりやすく統制化❗️特に豊臣家恩顧の外様大名の多い西国で徹底された

  • 1615年・慶長20年7月7日、家康さま指示 #金地院崇伝 さま起草の #武家諸法度 が、将軍秀忠さまの名で
    諸大名に対して発布❗️

  • 一国一城令・武家諸法度は秀忠さま親政時代に #江戸幕府 の大名統制基本方針となった。その背景は徳川家の圧倒的な軍事力・経済力❗️

前回はこちら❗️
⬇️

3 家康さまが天子さまのご意思を変更する


少し時間を巻き戻します。
1609年・慶長14年、家康さま・江戸幕府が
禁中や公家に対して優位となる事件が起こりました。
#猪熊事件 です。

首謀者である公家の #猪熊教利 さまは
大変な美男子でしたが、「公家衆乱行随一」
平たく言うと「女癖が悪」かったのです💦

1607年・慶長12年2月、教利さまとと宮中の女性との
不義密通が発覚し、 #後陽成天皇 が激怒💦
教利さまは勅勘を蒙り、京都から出奔しましたが、
いつの間にか帰京💦
猪熊教利さまは昵懇の公家衆を誘い、
宮中は男女間の風紀が乱していったのです。

その風紀の乱れは、高官位官職の公家や、
官女・侍女にまで及び、そして露見、
1609年・慶長14年7月、
ことの次第を耳にした後陽成天皇は激怒し、
宮中の綱紀粛正を徹底すべく、
関係者を極刑に処することを決意しました。

後陽成天皇の意向は幕府に伝えらました。
家康さまは「天皇のお考え次第」と
意見を述べるに止まりました。

周囲の公家衆から寛大な措置を
願う声が沸き起こるのですが、
後陽成天皇の激オコは止まりません💦💦
そして処分は家康さまに委ねられることになりました。
また家康さまも重大事と認識し、御自ら
猪熊事件処置に乗り出しました。

第三者の家康さまならば、冷静な判断ができると
朝廷公卿たちは考えたのでしょう、また、
後陽成天皇は家康さまのを文化文芸振興の
パートナーであり、そこには信頼関係があると言う
背景も、家康さまに処置を託した理由の1つでしょう。

実際に事件の処分を担当したのは、
京都所司代の #板倉勝重 さまと
勝重さま三男の #板倉重昌 さまでした。
逃亡していた猪熊教利さまは潜伏中に捕らえられ、
京都へと連れ戻されました。

事件に関与した公家・女御は相当数であり、
それらを後陽成天皇の要望に沿って死罪に処すると、
宮中の混乱が予想された。
家康さまはここで考えたのです。
事をうまく穏便に済ませば、今後、
禁裏・公家衆を江戸幕府が扱いやすくなる、と。

家康さまは首謀者の猪熊教利さまともう1人を死罪とし、
残りの公家らは流罪しました。
流罪先は遠くて硫黄島、近くて伊豆新島、
女房連中はほぼその後、勅免され京に戻っています。

この事件を通して、
家康さまは大きな実利を得ました。
家康さまはこの事件の処断を
宮中の混乱なく捌いてみせたのです、そして、
このとき家康さまは
後陽成天皇・天子さまの意思という
日本で最高の意思を変更してみせた

ことになったのです。

以後、これは前例となり、
江戸幕府は「お諫め」と言う形で、
天子さまのご意思を変更することになっていきます。

そして猪熊事件は
#禁中並公家諸法度 制定につながっていきます。

4 禁中並公家諸法度の発布

禁中並公家諸法度は、江戸幕府と朝廷が相談の上、
天子さま周辺と公家衆の在り方、
また朝廷と幕府の関係を確立するための法令で、
1615年・慶長20年7月17日、
二条城において、元関白・ #二条昭実 さま、
大御所家康さま、2代将軍秀忠さまの連署で
公布されました。

起草は #金地院崇伝 さまです。
ちなみに発布時の名称は公家諸法度で、
江戸時代を通じて名称変更があったのみで
内容は文言レベルで幕末まで同じでした。

5 禁中並公家諸法度は幕府による朝廷の統制のために制定されたのか❓

一般的には、江戸幕府は禁中並公家諸法度を
朝廷に一方的に押し付けた印象がありませんか❓
確かに後年、この法令に準じ、また利用して、
江戸幕府は朝廷を支配下に置いていきました。
しかし、当初の目的は本当に朝廷を支配下に
置くことだけだったのか❓

禁中並公家諸法度の制定経緯は、
朝廷と江戸幕府間で、言い換えると、
後陽成天皇と家康さまのやり取りが基礎にあり、
何かモンダイが起こったとき、その都度都度の
朝廷の在り方を軌道修正していったその内容が、
法度いずれかの条項となっているのです。

関ヶ原の戦以後、大坂の陣の直前くらいまで
朝廷は混乱状態でした💦
関白・二条昭実と #伏見宮邦彦親王
(ふしみのみや・くにひこしんのう)が
序列を巡って激しく対立💦
上述の猪熊事件で風紀も相当乱れました。

もはや朝廷が自力で禁裏の秩序を
回復することは不可能で、事件の仲裁と審議を、
実力者である家康さまにに依頼したのです。
そして家康さまは朝廷に何度も参内し、
天子さま・親王の皆さま・公卿の皆さまと
意見交換をし、またある時はマメに書簡交換をして、
発生したモンダイの解決を計ってきました。

禁中並公家諸法度はこのようにして、
モンダイが起こるたびに少しずつ項目が
追加されていくというプロセスを経て形成されました。
どの条項も朝廷の皆さまと家康さまが相談の上で、
つまり自然発生した各条項は
朝廷の皆さまも納得なさっていたのです🥰🤚

また、豊臣政権時代に #豊臣秀吉 さまは
ご自身の一族を摂関家に位置付け、
武家を清華家として位置付けるという
従来の官位官職制度に変更をかけていました。
禁中並公家諸法度の発布は、
その豊臣政権が行った官位官職システムを
解体する作業をウラに含んでいました。
そして、武家公卿は前田家の例外を除き、
徳川家一門のみとなりました。
家康さま、うまくやったようです🤣💦

こういった禁中並公家諸法度が
形作られていったプロセスを
この法度の制定に先立ち、幕府は朝廷への干渉を
強めていた、と捉えるかどうかは、もはや
考え方次第です🥰🤚

6 禁中並公家諸法度・各条項


  1. 第一条:天皇の主務:「天子が行うべきことは、第一に学問である。学ぶことで良き政事を行い、太平を実現できる。第二に和歌である。これは平安時代から続く我が国の文化であり、大切にしなくてはならない」。これは鎌倉時代84代順徳天皇が著した「禁秘抄」(きんぴしょう)からの抜粋・引用で、過去の天皇が伝えると言う形式に、起草者金地院崇伝さまのセンスのよさを見出せます🥰🤚なお「政事」とは「祀りごと」「儀式」のことであって政治のことを指さない、いう解釈もあれば、天子さまは、#禁秘抄 #貞観政要 #群書治要 などの帝王学書物を学び日本国の帝王としてよりよき政治への見識を示すことという解釈もできます。いずれにせよ、この条文は、史上初めて天皇の役割を法的に規定したものでした。

  2. 第二条:三公(太政大臣、左大臣、右大臣)の座次

  3. 第三条:清華家の大臣辞任後の席次:第二条・第三条では、次期天皇になる可能性がある「親王」よりも「三公」(さんこう:太政大臣・左大臣・右大臣)のほうが序列が上。この法令が発布される以前は、親王と三公の間でしばしば序列を争うことがあった💦

  4. 第四条:摂関の任免

  5. 第五条:摂関の任免:第四条・五条では、太政大臣・左大臣・右大臣・摂政・関白の人選について規定。「摂家」(天皇を補佐する摂政・関白を輩出した藤原家一族)出身であっても「器用の仁体」(きようのにんたい:能力がある人)から選ぶことが定められました。能力があれば年齢・再任に問題ない、ただしその能力判断は江戸幕府。つまり摂政・関白の任命権を江戸幕府が握りました。そして禁中並公家諸法度の発布直後、関白になったのは、極めて異例の再任、前関白・二条昭実さまでした。

  6. 第六条:養子

  7. 第七条:武家官位について:公家に与えられる公家官位には官位ごとに定員がありましたが、武家官位には、その定員をなくすという内容です。これにより公家の官位官職のワクを脅かすことなく、公家と武家の官位官職共存ができるようになりました。加えて以前1606年・慶長11年に家康さまは「武家官位は徳川家康の推挙なしに行ってはならない」と朝廷に申し入れ朝廷も納得、さらに定員もなくし、実質的に江戸幕府が自由に武家官位を与えることが可能となったのです。ただし形式的には官位の授与はあくまでも朝廷が執行、江戸幕府はあくまで推挙するだけと、朝廷を尊重しています。

  8. 第八条:改元:暫定的に中国王朝の漢(BC202~AD220)の元号から選び、いずれは日本独自の作法で元号の候補を出して決定する

  9. 第九条:天子以下諸臣の衣服

  10. 第十条:諸家昇進の次第

  11. 第十一条:関白や武家伝奏などの申渡違背者への罰則:関白・武家伝奏の通達に背いたら流罪と定められました。例えば天子さまや公家衆が遠出で花見なども江戸幕府の許可制としたのです。これは大名と公家衆が幕府に隠れて連絡を取るようなことを牽制する目的でした。

  12. 第十二条:罪の軽重の名例律准拠

  13. 第十三条:摂関門跡の席次

  14. 第十四条:僧正、門跡、院家の任命叙任

  15. 第十五条:僧正、門跡、院家の任命叙任

  16. 第十六条:紫衣の寺住持職

  17. 第十七条:上人号:第十四条から第十七条までは、寺社に対する天皇の権限を制定。これらの条項を通して江戸幕府は実質、寺社も管理下に置きました。

7 影響とその後

後陽成天皇と家康さまは
文化文芸活動をともにしたこともあり、
比較的穏やかに朝廷・幕府を運営して
関ヶ原の戦以後、大坂の陣までの間、
日本国を平和な方向に導きました。

禁中並公家諸法度は、後陽成天皇と家康さまが
たどった朝廷・幕府の在り方や関係を、
個人🆚個人ではなく、朝廷🆚江戸幕府が
スムーズに運営するために制度化したものと言えます。

禁中並公家諸法度は、解釈次第で第一条において
江戸幕府への大政委任を「ふわっと」示唆したり、
また、官位官職持ちの武家・僧官を持つ僧侶などの
朝廷と将軍によって任官された
すべての身分が拘束されはしますが、
直接的に朝廷の統制を目的とした条文は
存在していないことがミソです。

応仁の乱に端を発した戦国時代の混乱期に
一旦は瓦解しかけた朝廷及び公家社会の秩序回復に
江戸幕府が協力して、朝廷のあり方を制度化したものが
禁中並公家諸法度だと言えます。
家康さま、相当勉強したんだねえ🤣😉🤚

こののち、
秀忠さま大御所・将軍3代 #徳川家光 さまの御代に
起こった #紫衣事件 や、11代将軍 #徳川家斉 さまの
御代に起こった #尊号一件 などにおいて、
その裁定を禁中並公家諸法度に諮ることが
ありました。

8 次回

現代の徳川宗家19代目の #徳川家広 さまは
禁中並公家諸法度を世界初の長続きした憲法、と
解釈なさっています🥰🤚
家康さまやりおるわい🤣🤚

その家康さま、果たして、
人生においてすべてをやり遂げたのかっ❓💦

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