【インボイス制度①】インボイス制度ってそもそもなんなの?


 最近ちまたでちょいちょい騒がれているインボイス制度って聞いたことありますかね?消費税がかかるとかかからないとか、いままで払ってなかったのにはらわなきゃいけないの?とか、、、
この話題、まだ普通の人はあんまり知らなかったりすることも多いんです。ただ、会社の経営者や経理関係の方々、我々税理士業界ではかなりHOTな話題なんです。しかもそれが小さい会社や個人事業主の人たちにも今後影響が出てくるってことになってくるので、もっと世の中に周知していかなきゃならないと。
なので、今回から数回に分けてインボイス制度の説明をわかりやすく説明していきますね!今回はそもそもなんなの?ってお話です。

そもそもインボイス制度ってなんなの?

そもそもインボイス制度って言われても、は?なんなの?ってなると思うんです。
これ、「適格請求書等保存方式」という消費税に関する制度なんです。
すっごいかみ砕いていえば、「消費税が正しく記載された請求書をちゃんと発行して保存してね!」っていう制度です。2023年(令和5年)の10月1日から始まります。

正しい記載方法って?

「いやいや、ちゃんと消費税記載してるし!」って思う方、いっぱいいると思うんですよね。極論わかりゃいいじゃんって思ってる方が大半だと思うんですが、実は請求書の記載事項って国税庁がルールを定めてるんですよ。
なので、ちゃんとそれにのっとって記載してないと、国税としては「適格請求書」って認めてくれないんですね、、、

今までのルールは5つ

現状記載しなきゃいけないルールって7つあります。(そんなにあるんですね、、、)

  1. 発行者の氏名又は名称

  2. 取引年月日

  3. 取引内容

  4. 対価の金額

  5. 受領者の氏名又は名称

  6. 軽減税率の対象品であることがわかる印

  7. 税率ごとに合計した税込価格

6と7はスーパーでお買い物したりするとよく見かけますよね。ただ、関係ない人もいるとは思いますので、1~5はマスト、6,7は対象者はマストってイメージでしょうか。このあたりのルールって割と普通に皆さんクリアしてるんであんまり問題にならないんですよね。

新しく追加になるルール3つ

これが3つありまして、

8.適用税率
9.税率ごとの消費税額
10.適格請求書発行事業者の登録番号

8.の適用税率は8%とか10%とかだよね?まぁ問題ないかな、、、
9.の税率ごとの消費税額も、まぁとくに記載するのに問題ないな、、、
10.、、、登録番号、、、は?
ってなりますよね!
そうなんです、この登録番号ってやつが今回のインボイス制度が大騒ぎになってる理由なんです!やばいんです!なにがやばいかって、、、

次回予告

やばいって何?
登録番号っていったい、、、。
インボイス制度の核心に迫る!
次回、「登録番号?」
お楽しみに。


ホライズン税理士法人
2022年6月設立の新進気鋭の税理士法人。
月額8,000円(税抜、業界最安値)で、月次記帳から確定申告までを一貫して行う個人事業主向けサブスクリプション型顧問サービス「サクっと申告」を展開中!ご興味ある方は下記まで!
サクっと申告 | トップページ (sakutto.tax)