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コロナ危機に便乗した改憲デマや改憲妄想を斬る!!

コロナ危機に便乗した改憲のデマや妄想

 前回の記事でも克明にできるだけわかりやすく説明しましたが、コロナ危機に便乗するような形で、メディアやネットには、「憲法改正」に関するデマや妄想じみた話が出回っています。
 私自身も、別に現在の日本国憲法が完璧だと思っているわけではないので、個別には改正した方が良いと考える条項もありますが(例としてリンク先参照)、間違った認識を前提にしたおかしな改憲議論が広がるのでは困ります。

 そこで今回は、コロナ危機と憲法の関係で出回っている間違った主張や誤情報について改めて整理・紹介し、注意を喚起することにします。

私権制限についてのデマ

デマ1 今の日本国憲法では、国民の自由・権利を制限できない(いわゆる私権制限)  

 もっともレベルの低いデマです。このnote記事でも何度も指摘してきたところですが、今既に国民の自由・権利は、さまざまな形で制限されています。例えば、風俗営業法、食品衛生法、消防法、大気汚染防止法、労働安全衛生法などが色々な目的で営業の自由を制限していることを思い出しましょう。

 憲法で保障された自由・権利も、(一部の例外を除き)もともと絶対無制限ではないのです。他者の自由・権利、さらには人命や健康安全など、別な重要なものを守るために制限を受けることは当然ありえます。

 その制限を行うには、国会が民主的手続で作った法律の定め(「憲法の定め」ではない)が必要であり、公権力も法律に従わねばならず、法律に従って行政を行うことになります。

 但し法律で決めればいくらでも規制できるわけがなく、その歯止めとなるのが憲法です。目的が不当だったり、目的の割に規制が過剰であるなどの問題があれば、違憲と判断されることになります。

 「今の憲法のもとでは、法律による自由や権利の制限がいきすぎると、憲法違反になることがある」とは言えますが、だからといって、「今の憲法のもとでは、法律による自由や権利の制限がまったくできない」ということにはなりません。この二つを混同してミスリードする論者には注意しましょう。

 この点を詳しく論じた以前の下記記事もご一読下さい。

「憲法のせいで命令ができない」というデマ

デマ2 今の日本国憲法では、政府などの公権力は、国民に対して命令をすることはできない。憲法を改正する必要がある

 これもデマ1の変種のようなものです。恐らく「現在の憲法では、例えば自衛隊や警察の上官が部下に命令することは可能だが、政府などが国民に命令をする権限はない」と思っているのでしょう。

 もちろんそういうことはありません。例を挙げればきりがありませんが、コロナ危機とは関係ない例でいうと、次のような法律があります。我々の市民生活に身近な法律です。

自動車の保管場所の確保等に関する法律
 「第九条 自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができる。」

 もう一つ、コロナ問題に近いイメージになりますが、非常時に対応した法律の例も見てみましょう。

原子力災害対策特別措置法
「第二十七条の六 (中略)当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内に警戒区域を設定し、原子力災害事後対策に従事する者以外の者に対して当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。」

 コロナ対応の関係でも何かを命令する必要があるのであれば、それに該当する法律(「憲法」ではない)を新しく作れば良いだけです。

自由・権利の制限を細かく憲法に書くのか?

デマ3 自由・権利を制限するからには、その自由・権利を制限することについても、憲法にはっきり書き込まなければならない

 これは実際の例を考えてみればすぐ間違いだとわかります。
 たとえば、これまでも日本社会では、公害防止や火災防止などのために、大気汚染防止法や消防法などさまざまな法律で、工場や店舗の営業の自由を制限してきたわけですが、そのたびにいちいち憲法に書き込んできたわけではありません。

 「営業の自由は公害防止のために制限できる」とか「人の名誉を守るために表現の自由を制限することがある」などと憲法にいちいち書き込む必要はありません。コロナ危機などの問題でも同じでしょう。

これに対して
 「憲法の中には権利制限をともなう緊急事態条項がないのに、法律で私権を制限するのは、憲法上問題がある。
 法律任せにせず、憲法を改正して、権利制限を憲法の中に明確に書き込んだ方が、人権の保障に役立つ」
 というような主張をする人も結構みられますが
、これがおかしな理屈であることは、上記の「緊急事態条項」を「火災防止条項」や「公害防止条項」に置き換えればわかるでしょう。

 火災防止や公害防止のための権利制限は、憲法にまったく書いてありません。そうなると、今現在行われている、消防法や大気汚染防止法により私権制限をすることは、憲法上問題があるのでしょうか。
 憲法に「火災防止のため私権制限をすることができる」「公害防止のため権利制限を伴う場合がある」などといちいち書かねばならないのでしょうか。
 もちろんそんなことはありません。
 (なお、「消防法や大気汚染防止法で権利制限すること自体は、憲法上許される」ということと、「消防法や大気汚染防止法による権利制限が行き過ぎると、違憲になることもある」ということは、両立します。この点は注意してください。) 

憲法は「自由・権利の制限」を決めるものではない

デマ4 憲法に、自由・権利を制限できることをはっきり細かく書いておいた方が、国民の自由・権利の保障が強くなる

 これも前のデマの変種ですが、一見もっともらしく思えるので要注意です。実際は、憲法による自由・権利の保障の意味や、憲法と法律の関係を理解していないものと言わなければなりません。
 (似たパターンとして「自由や権利を制限するなら、それを憲法に書くのが本当の立憲主義だ」というのもありますが、これも立憲主義の本当の目的が何なのかを忘れた発想です。立憲主義はあくまで自由や権利を守るためのものであって、自由や権利の制限をしやすくするのが目的ではありません。)

 憲法は、自由・権利の保障を定めるものです。自由・権利の制限を決めるものではありません。いわば自由・権利の保障という原則を定めるのが憲法であり、例外は法律で定めるのです。
 つまり自由・権利の制限を行うのは、憲法より下位の法律の役割です。憲法は、その「法律による自由・権利の制限」が行き過ぎないように歯止めとなるものです。

 若干きどった言い方になりますが、憲法は「法律による自由・権利の制限」に対する制限だと考えれば良いでしょう。
 法律による自由・権利の制限が行き過ぎれば、憲法違反となり、歯止めが働くのです。せっかくの歯止めをわざわざ弱める必要はありません。

 (この憲法違反かどうかの判断基準の一般論については、以下の記事をお読みください。)

 つまり、自由・権利の制限そのものを法律ではなく憲法に書き込んだら、法律に対する歯止めがなくなってしまう恐れがあるのです。

問題を起こしていない者の自由や権利の制限

デマ5 今の憲法では、「問題を起こした者」の自由・権利は確かに制限できるが、「問題を起こしていない者」の自由・権利は制限できない。改憲する必要がある

 刑事事件の被疑者・被告人、有罪が確定した者、公害や食中毒を起こした企業、危険なスピード超過をした運転者などが、自由や権利を制限され、刑罰などの不利益を与えられることは、さすがに多くの人がわかっているでしょう。
 これらの事例を思い浮かべて、「現在の憲法で自由や権利が制限できるのは、そういう問題を起こした者の場合に限られる。逆にいえば、まだ問題を起こしていない者の自由や権利を制限することはできないはずだ」と思っている人がいます。
 (正確にいうと被疑者や被告人は、有罪になるとは限らないので、必ずしも「問題を起こした人」ではないのですが。)

 つまりこういう人々は
 「公害企業や、食中毒を起こした店舗経営者や、有罪確定者などの場合は、自分が問題を起こしたのだから、現在の憲法のもとでも自由・権利の制限を受けるのはやむを得ない。しかし、まだ問題を起こしていない者の自由・権利まで制限するには、今の憲法では無理だ。憲法改正しなければならない」
 と思い込んでいるわけです。

 しかし実際は、現在でも「問題を起こしていない者」の自由や権利が制限されることはあります。
 いくつか例を挙げると、まず消防法では、火元でもなければ出火に何の責任もない近所の家屋などが、延焼を防ぐために破壊されることがあることを定めています。
 災害対策基本法によれば、災害時に一定の道路について車両の通行が禁止されることもあります。
 さらに土地収用法では、非常災害時に公共の安全保持のため、行政当局等が民間人の所有する土地を強制的に使用することが認められています。
 また原子力災害対策特別措置法では、警戒区域への人の立ち入りを禁止することが可能です。

 「問題を起こしたかどうか」と「自由や権利を制限されるかどうか」は、現在の憲法のもとでも、必ずしも一致しているわけではいないのです。

外国は本当に憲法上の緊急事態条項や戒厳令を使ってるの?

デマ6 憲法に緊急事態条項や戒厳令や国家緊急権を定めている欧米などの諸国は、コロナ危機でそれを使って、政府が強権を行使して取り組んでいる

これは完全なデマというのではありませんが、例外的なケースが一般的なものであるかのように思い込んでいる点で間違いです。

 少なくともアメリカ、フランス、ドイツ(後述)、ニュージーランドは、戒厳令や憲法上の緊急事態条項のような制度を発動して強権をふるっているわけではなく、コロナ感染対策をめざす法律を作って、ただそれに従って規制をしているだけです。(なおイギリスは成文憲法典はありませんが、戒厳令的なことをしているわけではなく、あくまで個別の法律を制定して取り組んでいる点で同じです。)

 例外はイタリアで、議会で法律を審議して制定する暇がない場合に、政府が緊急政令を発して法律の代わりにすることができます。但しこれは、権力の悪用を防ぐため、60日以内に議会の承認を得なければならないという歯止めがあり、承認されない場合は、公布時にさかのぼって効力を失うので、政府の責任問題になると思われます。
(ちなみに自民党の改憲案(2018年)でも似た制度がありますが、このような明確な期限や効力喪失による歯止めがありません。)

 このテーマについては、以前も紹介した下記の書籍が役に立ちますので、改めてご紹介しておきます。

 なお付言すると、ドイツの場合、基本法(憲法)には、いわゆる緊急事態条項にあたる防衛出動事態(第115a条以下)がありますが、これは外国からドイツが武力攻撃を受けた場合に限られる規定であり、コロナ対策で内閣が強権を行使するために使うことは元々できません。
 (ちなみにこのドイツの防衛出動事態は、内閣が自分の判断で発動させることはできず、立法府の判断が必要であり、さらに立法府が強制的に終了させることができるようになっていて、内閣の独裁ができないようになっています。)

荒唐無稽な改憲論

 以上のように、コロナに便乗して様々なデマが流行っているのですが、さらにデマとも違うものの、荒唐無稽で飛躍した主張をする人もいます。

 例えばある政治家は
「憲法を改正して緊急事態条項を作っておけば、コロナ対応の病棟建設がすぐにできて、医療従事者も確保できた」
と言っていたのですが、これは意味がよくわかりません。病棟や医療従事者の確保は、リソースの問題のはずですが、一体憲法と何の関係があるのでしょうか。どういうメカニズムで、改憲すると病棟や医療従事者が揃うのでしょうか。

 あえてその発想を推測するとすれば、憲法を改正して、人権を無視した強制労働を可能にして、建設労働者や医療従事者を無理矢理働かせるというくらいですが、あまりにも非現実的な空想論というべきでしょう。

 このように、コロナ危機に便乗した改憲デマや荒唐無稽な改憲論に引っかからないように、注意していかなければなりません。

 なお自民党のまとめている改憲案にどういう問題があるかについては、以下の記事をご覧ください。


よろしければお買い上げいただければ幸いです。面白く参考になる作品をこれからも発表していきたいと思います。