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「確定申告書作成コーナー」を使った消費税2割特例の申告書の作り方を解説②

前の記事で、国税庁の「確定申告書作成コーナー」で2割特例を使った場合の消費税申告書の作り方をお伝えしました。

今回は、消費税の計算結果の見方を解説します。

前の記事で使った例はこちら↓

【例】
・2年前(令和3年)の課税売上高:700万円(税込)
・令和5年の課税売上高は毎月66万円(税込)
・インボイス発行事業者登録により令和5年10月より消費税課税事業者
・税込経理を採用

計算結果の見方

申告書を全部埋めて「次へ進む」をクリックすると、次の画面が出ます。


国税庁「確定申告等作成コーナー 消費税」

この例では、納付する消費税は35,800円になりました。

主な箇所を解説します。


入力された金額に基づいた消費税の計算結果

消費税は「国税」と「地方税」に分かれており、こちらは「国税」の計算結果です。

▶(1)課税標準額
前の画面で入力した「課税取引金額」の
「税抜金額」かつ「千円未満切捨て」した金額が来ます。

この例であれば課税取引金額は、
66万円(税込)×3か月=198万円

税抜かつ千円未満切捨てにすると、
198万円÷1.1=180万円 になります。
※軽減税率の場合は1.1ではなく、1.08で割った金額です。

▶(2)消費税額
消費税率10%の内訳は、「国税7.8%」「地方税2.2%」です。
ここでは国税を計算するので、
180万円×7.8%=140,400円 になります。

▶(4)控除対象仕入税額
2割特例を選択した場合、(2)の税額から80%を差し引きます。
140,400円×80%=112,320円

▶(9)差引税額
消費税額から控除税額を差し引いた金額です。
百円未満切捨てになります。
140,400円ー112,320円=28,000円 です。

▶(11)納付税額
(9)から中間納付税額を差し引いた金額が来ます。
今回は中間納付税額がないので(9)の金額がそのまま納付税額になります。


入力された金額に基づいた地方消費税の計算結果

こちらは「地方税」の計算結果です。

▶(18)差引税額
(9)の差引税額がそのまま来ます。

▶(20)納付額
国税の差引税額を78で割り(7.8%部分)、22を掛けた(2.2%部分)金額になります。
百円未満切捨てです。
28,000円×22/78=7,800円

▶(22)納付譲渡割額
(20)から中間納付譲渡税額(中間納付のこと)を差し引いた金額が来ます。
今回は中間納付譲渡税額がないので(20)の金額がそのまま納付税額になります。


消費税及び地方消費税の合計税額

国税と地方税の合計額です。
28,000円+7,800円=35,800円
この金額が納付する消費税になります。


納付方法の確認と個人情報の入力


国税庁「確定申告等作成コーナー 消費税」

最後、納付方法の確認の画面が出ます。
下へスクロールすると、納税地・氏名等個人情報の入力欄があります。

すべて入力が終わると、e-taxであれば送信画面、書面であればプリントするための画面が出ます。
ここで正式な申告書の画面を確認することができます。
間違いがなければ提出しましょう。

お疲れさまでした!


納付した消費税は所得税の必要経費になる

納付した消費税は、税込経理であれば所得税の必要経費にすることができます。
忘れずに計上しましょう。

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