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「確定申告書作成コーナー」を使った消費税2割特例の申告書の作り方を解説①

インボイス発行事業者を選択して令和5年10月から消費税の課税事業者になった人は、今回はじめての消費税申告書を作成します。

国税庁の「確定申告書作成コーナー」で消費税の申告書を作成しようとしても、選択肢が専門用語だらけでいちいち調べるのは大変です。

そこで、今年はじめて消費税の申告書を作る人のうち「2割特例を選択した場合の消費税の申告書の作り方」について解説します。

次の例で消費税の申告書を作ってみました。

【例】
・2年前(令和3年)の課税売上高:700万円(税込)
・令和5年の課税売上高は毎月66万円(税込)
・インボイス発行事業者登録により令和5年10月より消費税課税事業者
・税込処理を採用
※「課税売上高」は後ほど説明します。
※課税事業者とは、消費税の申告・納付の義務がある事業者


国税庁「確定申告書作成コーナー 消費税」

提出方法の選択

申告書の提出方法をe-taxか書面かを選択します。


条件判定等

基準期間の課税売上高の入力

この例では、2年前の課税売上高700万円を入力します。

▶「基準期間」とは2年前を指します。
消費税は、2年前の課税売上高が1,000万円を超えれば、インボイス発行事業者であろうがなかろうが課税事業者になります。

2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合、「2割特例」は使えません。

▶「課税売上高」とは、消費税がかかる売上のことです。
返品や値引きがあれば、売上高からこれらを差し引いたあとの金額になります。

ほとんどの売上は課税売上になりますが、一部消費税が非課税(例:住宅の家賃収入)や対象外(例:補助金)の売上がありますので、それらは課税売上高に含めません。

なお、課税売上高はあくまで「売上高」です。
売上から経費を差し引いたあとの利益ではないので気を付けましょう。

▶基準期間の課税売上高に入力する売上高は「税込」か「税抜」か。
2年前が
・免税事業者→税込
・課税事業者→税抜
の売上高を入力します。

2割特例を使える人は、2年前は免税事業者であるため「税込」の金額を入力します。


適格請求書(インボイス)発行事業者ですか?

「はい」を選択します。


令和5年10月以降に新たに課税事業者となりましたか?

「はい」を選択します。


2割特例(小規模事業者に係る税額計算に関する経過措置)を適用しますか

「はい」を選択します。

▶2割特例は、インボイス発行事業者に登録したことにより令和5年10月より消費税課税事業者となる人が選択できる特例です。

名前の通り、売上に係る消費税のうち2割を納税します。
ざっくりとした例で言うと、売上が110(本体100、消費税10)であれば、納付税額は10×20%=2になります。

2割特例を使うにあたり、事前の届け出は必要ありません。


簡易課税制度を選択していますか?

簡易課税選択の届出書を提出していれば「はい」、そうでなければ「いいえ」になります。

▶簡易課税制度とは、「みなし仕入率」というものを使う計算方法であり、事前の届け出が必要です。

ただし簡易課税制度の届出書を提出していても、2割特例を使うことはできます。


経理方式を選択してください

この例では、「税込経理」を選択します。

▶消費税の経理方法には、「税込方式」と「税抜方式」があります。

例えば売上高66万円(本体:60万円 消費税:6万円)の場合、
・税込方式:現金66万円 /売上高66万円
・税抜方式:現金66万円 /売上高60万円
             仮受消費税6万円

つまり、経理を
消費税を入れた金額でやっているか
消費税を抜いた金額でやっているか
という違いです。

自分で経理をしている場合、わかりやすい「税込処理」を使っていることが多いと思います。


税額計算方法に関する質問

あまり深く考えず、「1.割り戻し計算」を選べば大丈夫です。


ここで「次へ進む」をクリックします。


国税庁「確定申告書作成コーナー 消費税」

売上(収入)金額・免税取引・非課税取引等の金額の入力

この例では、66万円×3か月=198万円を入力します。

▶「課税事業者となった日以降の取引分について入力」とあるので、令和5年10月~12月分の課税売上高(税込経理であれば税込)を入力します。

間違えて1年分入れてしまわないようにしましょう。

▶「売上(収入)金額(雑収入を含む)」には、消費税が非課税のものなども含めた売上全部を入力します。
消費税がかからない売上があれば、「うち〇〇取引」にその金額を入力します。

▶「うち課税取引」の金額が、消費税がかかる売上になります。


課税取引金額の内訳の入力

この例では、税率6.24%適用分はないので「0」を入力します。

▶上で計算した「課税取引」金額のうち、「税率6.24%(軽減税率)適用分があれば入力します。

「税率6.24%って??」と思われるかもしれません。
これは、食料品など消費税の税率が8%のものを指します。

8%というのは「国税6.24%」「地方税1.76%」に分かれます。
この画面では国税分を計算しているので、税率6.24%になります。

軽減税率適用分を除いた金額が、「税率7.8%適用分」に自動入力されます。
これは、消費税の税率が10%のものを指します。


売上げに係る対価の返還等の金額の入力

▶「売上金額から直接減額していない売上げに係る対価の返還等の金額」とは

例えば返品があった場合、「売上高/現金」というように、売上の時と反対の処理をして売上高を直接減らすのではなく、

「売上返品/現金」
などのように、売上高とは別の勘定科目を使って処理をすることをいいます。

ほとんどの人は「いいえ」になると思います。


発生した貸倒金の金額の入力

▶「貸倒金」とは、得意先の倒産などにより、お金が回収できなくなったことをいいます。


回収した貸倒金の金額の入力

▶貸倒金として処理した金額が、のちに回収できることになった場合に入力します。



数字の入力はここまでになります。
お疲れさまでした!!

申告書の簡単な見方は、次回解説します。



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