記事一覧
水質に関する基準について
●「検出されないこと」となっている物質
・水道法では大腸菌のみが「検出されてはならない」とされている
・その他一般細菌は1mLの検水で形成される集落数100以下
※ウイルスについての基準はない
●残留塩素(消毒の指標)
・配水管末端の給水栓(蛇口)における保持すべき濃度
→水中に消毒の有効性が残っているか否かの指標
※塩化物イオン(汚染の指標)とは異なるため注意
→し尿や下水中に多量に含まれ
Fishberg濃縮試験と塩化アンモニウム負荷試験
●Fishberg濃縮試験
・水分摂取を制限して一定時間後に尿がどの程度濃縮されたかを見る検査。
・腎機能を部位別に評価する際、遠位尿細管の水分再吸収能を知ることが出来る。
➣判定方法は以下の表の通り
●塩化アンモニウム負荷試験
・遠位尿細管性アシドーシス(Ⅰ型RTA)と近位尿細管性アシドーシス(Ⅱ型RTA)の鑑別の為の検査
・集合管でのH⁺分泌能力を見る検査
→NH₄Clを経口投与し、体内