水質に関する基準について
●「検出されないこと」となっている物質
・水道法では大腸菌のみが「検出されてはならない」とされている
・その他一般細菌は1mLの検水で形成される集落数100以下
※ウイルスについての基準はない
●残留塩素(消毒の指標)
・配水管末端の給水栓(蛇口)における保持すべき濃度
→水中に消毒の有効性が残っているか否かの指標
※塩化物イオン(汚染の指標)とは異なるため注意
→し尿や下水中に多量に含まれているため、汚染の指標となる。特に、突如の増加が汚染指標として意味を持つ。
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