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【男女共同参画の視点からの公的広報の手引き】

 広報キャラクター及びそれを用いたポスターなどをバッシングする際、フェミニストが好んで用いる資料。2003年3月に内閣府から出されたもの。例として【戸定梨香】弾圧事件を起こした【全国フェミニスト議員連盟】も、これを引き合いに出して戸定氏を攻撃した。
(全編はこちら:『男女共同参画の視点からの公的広報の手引き』)

 特に第6ページの「表現上の留意点4 女性をむやみに“アイキャッチャー”にしていませんか?」がフェミニスト達によって愛用される。

男女共同参画の視点からの公的広報の手引き』以下引用も同じ

単に目を引くためや親しみやすさを持たせるために、内容とは関係なく女性の姿や身体の一部をポスターなどで使う場合がありますが、それでは伝えるべき内容が十分に反映された表現とは言えません。安易に女性をアイキャッチャー(※)として起用せず、訴求内容と訴求対象に合った、より効果的な表現方法を工夫しましょう。 

内容と無関係に、女性の水着姿や、身体の一部などを使うと、「性的側面を強調している」と受け取られるおそれがあります。しかも、本来の伝えたい内容が不明確な広報になっています。

 上記太字部分のように「女性をアイキャッチャーとして使うこと」が本手引きで戒められるのは、あくまで【内容と無関係】である場合のみである。
 当然のことながら当該女性像が内容と合致している場合には、本手引きによっても何ら批判される筋合いのものではない。【宇崎ちゃん献血ポスター事件】のように、そのキャラクターや登場作品とのコラボレーション企画を告知したポスターの場合や、【君野イマ・君野ミライ】のようにキャラクターそのものがイメージキャラクターである場合がそうである。
 しかしフェミニスト達はこの点の指摘には耳を塞ぎながら、ひたすら「アイキャッチャーだ!」と貼り付けるのみで、「コラボレーションやイメージキャラクターのどこが無関係なのか?」という問いに答えることがない。

 なお2020年8月、「表現の自由界隈」で著名なネット論客・青識亜論氏が本手引きについて内閣府に問い合わせを行っており、
・『公的広報の手引き』は、より豊かな広報表現のための一つの提案として発行されたものに過ぎず、政府としての指針や規則を示すものではなく、これに反するから「差別表現」だと言えるものではない。また平成15年当時の考えであり、現在はホームページからも削除されているものである
 旨、回答を得ている。

 ところが翌年10月2日、山田太郎参議院議員が「手引き」について内閣府から「有効である」むね主張する回答を得た報告した。

 これを受けて藤末健三参議院議員がヒアリング、青識氏も再度の問い合わせを行っている。

 話をまとめると、

・山田議員に対する「有効」との回答は廃止手続きを取っていないというだけである。
・「手引き」の対象機関は国の公的機関であり、地方公共団体に手引きの効力は及ばない。
・「留意点のまとめ」に過ぎず、個別案件を「手引き」を根拠に違反・不適切ということはできない。
・むしろそのような用いられ方は内閣府としても不本意である。

 以上の経過を経て、フェミ議連やツイッターでフェミニストがやっているような「個別の萌えイラスト広報に対して、同『手引き』を批判根拠とする」ことは『成り立たない』ということが判明したのである。

参考リンク・資料:

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