いじめ被害児童側が弁護士を探すのは難しいと思う理由(我が子がいじめ被害にあって思うこと)
こんにちは、HitoniYoriです。
今回はいじめ被害者が弁護士契約をしたくてもなかなか信頼できる弁護士さんが見つからない という内容で記事を書かせて頂きます。
うちの子はいじめ被害で不登校になったことがあります。小学校の休み時間にグランドで大けがをさせられました。
加害児童はやってないと否定。小学校も教育委員会も暴力の事実は無かったと言います。
では、私の子どもはなぜ大けがをしたんですか?
我が子を守る為にも弁護士さんの力を借りようと思いましたが、それが思いのほか大変でした。
これから書くことは、そこまでいくと被害妄想だ と言われても仕方ないようなことです。それを私の個人的な感想として書きます。
被害児童とその保護者が加害児童側や教育委員会、学校にひどい目にあわされないために弁護士契約をする時の、弁護士の探し方については次の記事で説明します。
その為にはまず、なぜ被害児童側は弁護士契約が難しいかのその理由について書きます。いじめ案件を敬遠する弁護士さんは多いと思いますが、その理由が分からないことには良い弁護士さんには巡り会えないと思いますので。
いじめ案件(特に被害児童側)は弁護士さんと契約をするのが難しい理由
【第1の理由】弁護士さんにとって報酬が見合わない(と思われる)
弁護士さんがいじめ案件を嫌がる1番の理由は弁護士さんにとってお金にならないからです。
★通常、弁護士さんは依頼人から下記の報酬を受け取ります。
◼️着手金
【 経済的利益 × ●% + ●●円 】 (経済的利益の金額によりパーセンテージやプラス金額が変わる)
◼️成功報酬
【 経済的利益 × ●% + ●●円 】 (経済的利益の金額によりパーセンテージやプラス金額が決まる)
経済的利益とは、例えばですが、代金を踏み倒されたので取り返してほしい。代金を回収できればそれは経済的利益です。
浮気をされて精神的苦痛なので、慰謝料を請求してほしい。慰謝料を払ってもらえればそれも経済的利益です。
つまり、経済的利益とは依頼者が得るお金(販売代金や慰謝料)です。
依頼者側も小さな金額の時に弁護士を雇いたいとは思いませんので、たとえば500万円踏み倒された。慰謝料2,000万円欲しいなどの金額の大きな依頼が多いと思います。
仮に500万円の未払い金の請求だった場合、そしてそれが250万円支払いの和解が成立したとします。その場合、弁護士さんが受け取る金額はだいたい下記になります。
着手金:500万円×5%+10万円=35万円
成功報酬:250万円×16%+20万円=60万円
弁護士さんはだいたい95万円を手にします。依頼主は250万円から95万円を引いた155万円です。
※注意:パーセンテージなどは今の相場などを考えて、私が計算しやすいように適当にいれた数字です。
500万円の未払金を請求するのにどれだけの労力がかかるか、弁護士ではない私には分かりませんが、95万円なら2〜3ヶ月程度その案件に集中して仕事をしても良いぐらいの金額です。
★それに対して、いじめ案件の場合です。
まず、着手金です。
私は何人もの弁護士さんに相談をしてきましたが、どの弁護士さんもだいたい着手金が30万円ぐらいでした。
支払いをする被害児童側のご家庭には高いと思えるような金額ですが、受け取る弁護士さん側としては喜べる金額ではないと思います。
成功報酬も明確な経済的利益がありませんので、弁護士さんにとっては不確かです。
妻が弁護士さんに「契約書に書いてある成功報酬とはどうなった場合に成功で、いくらぐらいのお支払いになるのですか?」 と聞いたことがあります。(ズバリと)
何をもって成功と考えるかの説明はよく分かりませんでしたが。
「成功報酬は基本的に着手金と同額ぐらいを考えています」
と言われたそうです。
つまり多くて60万円ぐらいです。
60万円だと悪くは無いようにも思えますが、いじめ案件の場合、たぶん他の案件より手間がかかります。
そして期間が長くなることも多いでしょう。
その案件がいじめ重大事態であれば、期間は年単位です。
そして、結果が成功でなければ、着手金の30万円のみで終わるのです。
(依頼者とよく話し合って、追加で費用を請求出来れば話は別ですが……)
ですので想像ですが、弁護士さんにとっていじめ案件は金額的に美味しくない仕事といえます。
【第2の理由】ちょっと特殊なため、いじめ案件の経験がないと難しい(と思われる)
いじめ案件は普通の案件より特殊です。
まず、ゴールが見えづらいです。
普通の案件であれば、お金を払ってもらう、無実をはらす、罪に問うなどを裁判で争うでしょう。
しかし、いじめ案件で被害児童の場合は下記を争うのです。
・いじめがあったことを証明する
・学校や教育委員会の対応が適切で無かったことを証明する
具体的には、周りの児童に聞き取りになると思いますが、相手は子どもですので対応も難しいと思います。
他に学校に対する確認や教育委員会に対する確認もあるでしょうし、加害児童の保護者に対する連絡もいります。関係のある機関や人間が他の案件と違い、特殊と思います。そこが敬遠される理由でしょう。
となると、いじめ案件を扱える弁護士さんの絶対数も少なくなりますし、契約してくれる弁護士さんに出会うのは余計難しくなります。
【第3の理由】行政と仲が悪くなることがあるので、弁護士さんとしては無理ができない(と思われる)
相手を加害児童だけに限定できるなら良いのでしょうが、いじめがあったことを証明しようとすると、学校と教育委員会を相手にすることになります。
教育委員会としては「いじめがあったのに対応が杜撰(ずさん)だった」と言われると面子(めんつ)に関わります。
結果、教育委員会は「いじめは無かった」という方に走ります。
そうなると弁護士さんは「いじめはあった」、教育委員会は「いじめは無かった」となり、対立関係です。
弁護士さんには活動地域があると思いますが、活動地域の教育委員会と戦ってはその後の仕事に問題が出る場合があります。
教育委員会とは地方教育行政です。
都道府県によるのかもしれませんが、案外力が強いです。
※注意:すみません。本当に私の個人的な感想です。
かなり語弊はありますが、言ってしまえば……省庁違えど、警察や裁判所と同じ立ち位置です。
教育委員会……文部科学省
警察……警察庁(内閣総理大臣所轄、国家公安委員会の管理下)
裁判所……法務省
弁護士さんにとっては、教育委員会にとことん嫌われると今後仕事がやりづらいということが発生するかもしれません。
そうなると弁護士さんもいじめ案件に関わるのはやめておこうという気持ちになります。
以上がいじめ被害者側が弁護士さんを探すのに苦労する理由です。
お読み頂き、ありがとうございます。上記を踏まえて下記の記事をお読みください。
下記は、私たち夫婦が今の弁護士さんと契約するまでに巡り会った弁護士さんです。(全く巡り会えなかった弁護士さんもいますが……(嫌味))
上記がいじめ被害に遭われたお子様を持つ皆様の参考になれば幸いです。
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