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パラハラ防止法の視点から一橋アウティング事件をみる 神谷悠一

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神谷・サムネ・youtube

事件を知ったときの心境


 私もアウティングは多かれ少なかれ受けたことがあります。職場でアウティングを受けると、トイレに行く時や廊下などで誰かとすれ違った時でも、「自分の生殺与奪の情報を誰が知っているんだろう」「この人は知っているのかな」「あの人は知っているのかな」とその人を不信の目で見てしまうんです。一度アウティングを受けた時には結構役員に知られてしまい、役員を見る度に、「この人はあの人は(知っているのだろうか)」と思うくらいに落ち着かないし、足元が抜けるような感覚がありました。一橋のアウティング事件を知ったときも、同じように足元が抜けていくような、自分が立っているところが掘り崩されてしまうような感覚を味わいました。こうした感覚は、生活をしている空間というもの自体が壊されたり、なくなったり、自分がそこから遠ざけられてしまうかもしれないという恐れによりもたらされたのだと思います。母校の一橋でそういうことが起ったと聞き、本当にびっくりしました。

 私自身は幸運なことに、一橋大学の院ゼミの中ではカミングアウトをすることができていました。そこからも、自分にとっては一橋大学というところはカミングアウトがしやすい場所でした。もちろんできない人、したくない人もいたでしょうが、自分にとってはある程度の安心安全な場所だと当時思っていました。そのあと私は社会人になり、再びクローゼットに戻った経験があったので、その意味でも一橋は安全な場所だと思っていました。そういった印象の場所が本当に難しい事件の現場になってしまった。その分衝撃が大きかったのです。

院ゼミはカミングアウトしやすかった?


 基本的に大学院はゼミ中心に動いています。そのため、ゼミだけではなく、大学院の中ではオープンでした。人によってこの問題は捉え方が違いますが、自分にとっては話しやすい雰囲気だと思えました。もしかしたら「それは錯覚じゃないか」などと思われる人もいるかもしれませんし、カミングアウトしていない、できないという人もいたと思います。しかし自分は意外と大丈夫だろうという風に思っていました。

 私が院にいたのは2010年から2012年の間で、ちょうど民主党政権の時でした。バックラッシュが終わって、その反省から復活していた時期でした。民主党政権時の男女共同参画基本計画には、リプロダクティブ・ライツ/ヘルスも夫婦別姓も入っています。

 学部は早稲田大学だったのですが、まさに第一次安倍政権下で、「ジェンダーフリー」という言葉を使うなといわれていた直後から学部生時代が始まりました(*1)。ですから、学部の時は「ジェンダーって怖いフェミニストの話でしょ」みたいなジェンダーフリーバッシングの名残や余波みたいなものは確かにありました。しかし、直接自分が被ったかと言われるとあんまりそういう実感はありません。ちょっと前の出来事で、本を読んで知っていたみたいな感じでしたね。

アウティングってどんなもの?

 改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)の中では、本人(「当該労働者」)の同意を得ずに機微な個人情報を第三者に第三者が暴露することをパワーハラスメントの一つとして明記しています。


パワーハラスメント防止のための指針
個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

(イ)該当すると考えられる例
① 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。
労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること

(ロ)該当しないと考えられる例
① 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行うこと。
② 労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促すこと。

 これにいわゆる「アウティング」だと我々が言ってきたことが該当します。機微な個人情報というのは性的指向、性自認だけではなくて、病歴とか不妊治療なども含まれます。この定義の前提には、この機微な個人情報というものは、第三者に暴露されると差別や偏見を受けてしまうという社会状況、本人(アウティングをされた人)が不利益を被るという社会状況があります。その前提があるがゆえにこの方針は、機微な個人情報を第三者が勝手に暴露することはハラスメントである、ということを示しています

 一橋アウティング事件の裁判でも、高裁の時にはパワハラ防止法がある中で、まさに「アウティングが不法行為である」「プライバシー権、及び人格権を著しく侵害する不法行為である」というようなことが示されました。おそらく判決ではこのパワハラ防止法が念頭にあったのではないかと思われます。また、経済産業省の事件でも、地裁も高裁もハラスメントのところだけは不法行為であるということが入ったということは、やはり法制化の影響が大きいのだろうと思っています(*2)。

 何にせよアウティングと私たちが呼んでいるものは、本人の了解を得ずに第三者に暴露することであり、それはハラスメントであると位置付けられています。その背景には、国立市から始まったアウティング禁止条例というものもあります。こちらも細かな言葉遣いは多少違うと思いますが、同じようなことを想定しています。

民法709条「不法行為」
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

「善意」に基づくアウティングもあると言われますね?

 基本的にどのハラスメントであっても、アウティング以外でもセクハラであってもパワハラであっても、その行為の「意図」は問われません。「悪気はないけれどおしりを触りました」「悪気はないけれど怒鳴り散らして人格否定しました」「それは指導だったんです」などと言ったとしても、受けた本人にとってハラスメント行為者の意図は関係ないわけです。そしてある種の客観性も加味しながら、やはりそれが指導等の域を越えている場合は問題になります。あるいはセクハラの場合は、別に悪気がなかろうがあろうがおしりを触ったらセクハラな訳です。

 その上で、その行為の効果として被害をもたらすかどうかが重要なわけです。パワハラでもセクハラでも、精神的被害を与えたり、就業環境を害してしまうとダメなんだと言っています。一橋の事件のようにLINEグループにやった場合も、ある種「善意」に見られる場合であっても、結果として差別や偏見が強い土壌、環境、社会の中でその情報が出てくることは更なる差別や偏見を呼んでしまう。ハラスメントやいじめ、差別的取り扱いを呼んでしまう危険性があります。意図がどうであったとしても、それは不法行為やハラスメントとして認定されると思います。善意のアウティングや悪意のアウティングなどと言いますが、基本的に効果が本人に対して環境を害するものであればそれは全部ハラスメントということになります。

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「ゲイに付き纏われたからアウティングをした」は正当?

 付き纏ったという表現が本当に正しいかどうかは疑問がありますし、やはり問題を切り分けることです。告白をされてお断りするというのは異性でも同性でもあります。今回のケースとは別に、付き纏われたりとかすればそれはストーカーなのではないかとか、本当にひどければ警察や行政が対応するなどの話になると思います。

 また、秘密を抱えられませんということもよく言われたりします。パワハラ防止法の話でもありますが、不妊治療をしているとか、あるいは病歴、ガンや他の重い病気を抱えているなどの場合に、それは情報を抱えられないからといって人に言うのかという問題です。人に言ったことによって実際本人が被害を被った。例えば不妊治療を受けているということでいじめられたり、ハラスメントを受けたり、病気をネタに人格否定をされたとなるとそれは全部大騒ぎになります。

 性的指向や性自認は機微な個人情報ではない、人権とか差別の問題ではないという意識が実はまだまだあるのだと思います。一昔前は笑いや飲み会のネタであったと。最近でも、「飲み会のネタですよね?」みたいなことを言う人がいますけれど、まだそのような状況です。やはりそうではないのだと。この問題は人権の問題であり、差別に繋がる問題であるということを認識することが必要だと思います。

 日本国内では差別や人権というと、今度はまた、思いやりの問題で気を付けましょうみたいな話になります。セクシュアル・ハラスメントに関してみても、日本国内でいえば損害賠償額は数十万円だけれど、海外では約2億になったりします。まさに今日(2021年7月23日取材)はオリンピックの開会式がある日ですけれど、人権に関する認識を巡っていろんな人が辞めている状況です。数十万と2億ではないけれども、わかりやすくお金の損害額でいうとそのくらいの段差が日本と海外にはあるわけです。このように、人権の重みに対する認識がグローバルスタンダード、そして日本社会の現状、さらに個々のケースとどんどんランクダウンしていっているように思われます。

 性的指向や性自認が入っていない要配慮個人情報だとしても、本人に同意なく暴露してしまうことで偏見や差別を受けてしまう可能性があります。それらもまた人権への意識が下がっていく中で見えなくなっているのかもしれません。しかし、本人の同意のない個人情報の暴露はそうした危険性のある行為であり、それは知らなかったでは済まされないよということがまさに法制化されました。その認識が必要です。

要配慮個人情報
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見そのほかの不利益が生じないようにその取り扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう
(「改正個人情報保護法」第二条三項)

この10年間でSOGIE問題は変わったか?

 一番象徴的なのは、科学研究費助成事業のグループが同じ設問でとった、2015年と2019年の調査の差に表れています。住民基本台帳を基にした無作為抽出調査で、男性は女性の2倍から3倍、性的マイノリティへの嫌悪感が高くて、年齢が上がれば上がるほど嫌悪感が高くなることが明らかになりました。その中でも2015年調査では、管理職の嫌悪感というのが55%くらいあったのが、2019年には18%と、37%くらい下がりました。それは本当に衝撃的な出来事だったと思うんです。

 いわゆる性的マイノリティの運動に関しては、ちょうどLGBT法連合会と、我々が関わっているEquality Act Japanが動画を出していて、70年代はこうだったとか80年代はこうだったという話をしています。そこから考えても、管理職の嫌悪感が非常に高かった時代から、2015年の55%にするのにどれほどの時間がかかったのかと。さらにそこから18%くらい、2割を切るところまでたった4年で行きました。LGBT法連合会の共同代表も、「数十年でやってきたこと以上の効果がこの4~5年間の間にあったのではないか」と言っています。

 新聞の記事を検索しただけでも、報道のされ方、言葉の使われ方が大きく変わりました。「当時はLGBTという言葉を地の文で使うことはできなかった」とか記者さんはおっしゃるわけですけれど、その前は性的マイノリティという言葉を使えませんでした。「わが国ではいわゆるエスニシティに関するマイノリティ以外マイノリティじゃない」と行政に言われて、「マイノリティは括弧書きにします」とか言われたこともあったんです。そのくらい2010年ごろは認知されなかった。この一橋の事件は2015年ですけれども、2015年以降はまさにスタートダッシュが始まったところだと言えます。近年の変化は目まぐるしく、自分でも「こんなに皆さん思ってくださるんだ」と思うくらいの認識の大転換を迎えたと思っています。

 一方で、「アウティング」という言葉は、当事者の中では普及したと思うんですが、実はそんなに一般には普及していないんですね。アウティングという言葉は元々生活の言葉だったと思うんです。個人対個人、当事者の間でも、当事者と非当事者との間で、生活の言葉として「アウティング」は使われていました。しかし、一橋の事件があって、やはりこういう大きな事件が起こるんだ、人の命が関わったりするんだということが、特に当事者や「Ally(協力者・理解者)」を中心に広く認識された。

厚生労働省のインターネット調査によると8割~9割くらいの人がアウティング行為はよくないと思っているようです。一方、「アウティング」という言葉を知っている人はというと1~2割くらいなんですよね。そう考えると言葉自体はそんなに普及していないです。しかし、この事件が当事者コミュニティに与えた影響はやはり大きかったと思っています。機微な個人情報の暴露は、差別や偏見があるから危険にさらされるわけです。いまいち差別の構造にピンと来ないとしても、「アウティング」という言葉を通じて、自分たちに不利益が起こるのだということが分節化されたり可視化されたりしました。そして、そのことから差別を考えるという一つの契機になった部分はすごくあるんじゃないかと思っています。松中権さんとかまさにそういった文脈で考え方が変わったとおっしゃられてますけれども、差別を考える上での影響は絶大だったんじゃないかなと思います。

「友人関係の中で違法性なんて考えない」という人もいますね?

 やはり今は常識のラインが変わっている過渡期だと思います。90年代の頭とか80年代には、男子がおしりを触るとか、膝の上に女子をのせるとかいったことが、社会、大人の間でも横行していました。そしてそれが社会で甘受すべき、耐えるべき当然のことなんだとされていました。今、おしり触りますかとか膝の上にのせますかというと、「えっ、大丈夫?」という風にみんな思うはずです。そういう感覚も含めて過渡期なのだと。

 さっきも言いましたけれども、癌ですということを言われてそれをバンバン外で言うとか、妊娠したけど言わないでと言われた時にバンバン「あの子妊娠したんだって」と言ったら、それはただの人でなしだという話になるのと同じです。もちろん不法行為性というものは最終最後に法的判断として出てくるわけですが、それをすることはやはりいけないことなんだという認識が広まることが大事だと思っています。そのためには、やはり性的指向、性自認という情報の扱いはすごくセンシティブなものなんだということを広めなければいけません。その時にまさに横行している行為に対して、「アウティング」という言葉を与えると、それはいけないことらしいよ、みたいな話でどんどん認識が広がっていく「言葉の装置」となるのだと思います。ですから、日常に降ろした時でもそういうことを広めていくしかないと思います。

 扱いに気を付けるべき情報なのである、という点にピンと来てないだけであって、別に法律とか不法行為かどうかを意識しているかに関わらずそういう風に行動してこなかった行為はあるはずです。法律などを参照しながら、「自分の頭の整理の中ではネタの部屋か大したことない部屋だったけれど、これは重大問題の部屋なんだな」と移動させることが大事なんだろうと思います。まさに社会学の話だと思いますけれど、いろんな形で「カテゴリーの移動」というのは起こっています。病気に分類されることで、「これは単なるわがままではなくて病気だ」となり、でも病気に分類されると、今度は病理化することには問題があるとかいう話で病気ではないリストになっていくとかいうことはあると思うんですよね。

 LGBTの問題以外でもアウティングということは起っているわけですが、やはり過渡期にはいろんなことが言われます。法律ができたり裁判が積み重なることで、社会の中で常識が蓄積されていきます。先程、4年間で認識がすごい変わったという話をしましたけれども、この4年の社会の動きが大きくて速かったがゆえに、まだ違和感を持っている人はいらっしゃると思います。ですが、逆に言うと法的にはもう固まった、あるいは、固まりつつある。後は皆さんの認識がどういう風についてくるか、変わってくるかということだと思います。わかりやすく言うとマナーやルールが変わったのだと。「ルールが変わった。言わないのがルールなんです」みたいな話になっていくんだろうなという風に思いますね。

控訴審判決を受けて

 まず第一に、マイノリティが受けている困難とか生活上の課題みたいなものに対して、その重さというものを本当にわかっているのかな、と思います。これはLGBT、性的マイノリティに限らず夫婦別姓とかにも言えるかもしれません。性暴力の問題でも、性暴力被害を受けた際の状況に対して、「正常な判断がその場でできたのでは」とか、「抵抗できたのでは」、「被害を受けたときに助けを求めればいいじゃないか」とか言われます。けれども、「トラウマの環状島」(*3)みたいな話を宮地尚子先生もよくおっしゃってますが、助けを求められないくらいに動転してしまったりとかする。そういう課題なんだということがいまいち認識されていない部分があるのではと思います。

 マイノリティの受けている被害や精神状態、置かれた立場を考慮せずに「公正」なルールで裁いて、控訴審のような判決になったのだと思います。経済産業省の事件の控訴審判決でもそういう部分がありました。それらの判決に対して、マイノリティの事情を考慮せずに単に杓子定規的に考えているのではないかというような印象を受けます。これは最近のいろいろな裁判だけではなく、一般論的に前からそうだったのかもしれませんけれども。なので、今回ももちろん大学は尽くすべき責任を尽くしたということなのかもしれないですが、本当に本人を助けられるかどうかとか、一橋大学の対応は本当に効果的な対応だったのかというようなことを考えると疑義があるところはあります。しかし、ひとつの司法判断がそういうものになったということなので、今度は司法判断というものをどういう風に、世論とか法律的なものをも含めて変えられるのかということを考えていかなきゃいけないんだろうと思っています。

 一橋大学については、やはりこの事件があって色々変えようとしている動きがあります。学生も教職員の方も取り組みをされているし、大学の執行部の中で変えようとされている方もいらっしゃると思います。今から望めることとしては、「だからこそあの時一橋変わったよね」という風に言われるように変わることはとても大事だと思っています。

 企業でも、SOGIE問題で不祥事を起こして大きく変わって、みんなが知っているAlly企業になったところは結構あるんですね。それは欧米の企業でも結構あって、その時に立ち止まって変われるかどうかでかなり認識が変わります。良くも悪くも、そういう不祥事があったと知らないくらいに変わって、良い企業になった所もあります。逆にそれくらいコミットしてやろうとした結果、働いている人からも働きやすいという声は実際に生まれています。そういう大学になれるのかどうかというところがとても大事だと思います。

 どうしても大学を悪く言わないでほしい、事件が知れると大学のイメージダウンに繋がるという話はあるかもしれません。けれども一橋アウティング事件は法政策を動かすほどに大きな事件だったので、ひとつの記憶としてそれを思い出さないように頑張ってしようとしてもやはり無理があるわけです。それは今回のオリンピックもそうです。知っている人は知っているし、わかる人にはわかる。ひどい所、ひどい組織だったねという話になってしまいます。そこはやはりより良い取り組みをしていくことでしか汚名は返上できないわけです。学校とか会社でも、失敗してそれを隠し通して言わないようにしても大失敗したということは見ればわかります。ひどい発表をして修論とか博論とかがひどいままでも、それを隠し通したからとして教授から何も言われないかというとそんなことないわけです。そこはより良きものをその後につくるということしかないわけです。それを頑張ってほしいなと思います。

*1 バックラッシュ:「『ジェンダーフリー』という用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、女らしさや男女の区別をなくして人間の中性化を目指すこと、また、家族やひな祭り等の伝統文化を否定することは、国民が求める男女共同参画社会とは異なる。例えば、児童生徒の発達段階を踏まえない行き過ぎた性教育、 男女同室着替え、男女同室宿泊、男女混合騎馬戦等の事例は極めて非常識である。また、公共の施設におけるトイレの男女別色表示を同色にすることは、 男女共同参画の趣旨から導き出されるものではない。(第二次男女共同参画基本計画 概要より)」というような考え・勢力

*2 経済産業省に勤めるトランスジェンダー女性が、女性用トイレの利用を制限されたことや上司からハラスメントに当たる発言を受けたことに対し訴えを起こした問題。東京地裁ではどちらも違法と認定されたが、二審ではトイレの利用に関しては違法ではないとされ原告側は逆転敗訴した。また、原告の性自認がアウティングされていた件に関しても違法とは判断されなかった。ただし、ハラスメント発言に関しては違法と認定された。

*3 「トラウマの環状島」:精神科医の宮地尚子が提唱したトラウマ理論。トラウマを抱える当事者、加害者、支援者などの関係者の立ち位置を「環状島」のモデルを用いて示し、トラウマについて語ることを巡る関係者のポジショナリティの問題を説明した。

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神谷悠一(Yuichi KAMIYA)
1985年、岩手県盛岡市生まれ。早稲田大学教育学部卒業。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。現在、早稲田大学ジェンダー研究所招聘研究員、LGBT法連合会事務局長、Pride Bridge副会長など。著書に『LGBTとハラスメント』(共著、集英社新書、2020年)ほか多数。
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当サークルは一橋大学CGraSS(ジェンダー社会科学研究センター)と一橋大学卒業生有志団体Pride Bridgeとの共同事業であるPride Forumに参加している一橋大学サークルです。ジェンダー・セクシャリティを専門としたPride Forum Resource Centerの運営や、学内イベント実施を行っています。(since 2020)

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