経費を利益にする?VAT還付 3 hisb2b@人事・総務関連のお役立ちnote 2021年9月8日 12:18 【経費を利益にする?】 今日は、VATをご紹介。 EU加盟国やアジアなど海外で適用されるVAT(Value Added Tax)。 日本の消費税に相当する間接税で「付加価値税」と訳されます。 ・海外出張時に現地で支払ったホテル、レストラン、タクシー、レンタカー代 ・駐在員事務所経費 ・企業間取引 など 上記に含まれるVATは条件を満たせば還付されます。 詳細はこちら https://www.his-j.com/corp/reduction/vat/ 【経費を利益にする?】 今日は、VATをご紹介。 EU加盟国やアジアなど海外で適用されるVAT(Value Added Tax)。 日本の消費税に相当する間接税で「付加価値税」と訳されます。 ・海外出張時に現地で支払ったホテル、レストラン、タクシー、レンタカー代 ・駐在員事務所経費 ・企業間取引 など 上記に含まれるVATは条件を満たせば還付されます。 詳細はこちら https://www.his-j.com/corp/reduction/vat/ 【経費を利益にする?】今日は、VATをご紹介。 EU加盟国やアジアなど海外で適用されるVAT(Value Added Tax)。 日本の消費税に相当する間接税で「付加価値税」と訳されます。 ・海外出張時に現地で支払ったホテル、レストラン、タクシー、レンタカー代 ・駐在員事務所経費 ・企業間取引 など 上記に含まれるVATは条件を満たせば還付されます。 詳細はこちら https://www.his-j.com/corp/reduction/vat/ 【経費を利益にする?】今日は、VATをご紹介。 EU加盟国やアジアなど海外で適用されるVAT(Value Added Tax)。 日本の消費税に相当する間接税で「付加価値税」と訳されます。 ・海外出張時に現地で支払ったホテル、レストラン、タクシー、レンタカー代 ・駐在員事務所経費 ・企業間取引 など 上記に含まれるVATは条件を満たせば還付されます。 詳細はこちら https://www.his-j.com/corp/reduction/vat/ 【経費を利益にする?】 今日は、VATをご紹介。 EU加盟国やアジアなど海外で適用されるVAT(Value Added Tax)。 日本の消費税に相当する間接税で「付加価値税」と訳されます。 ・海外出張時に現地で支払ったホテル、レストラン、タクシー、レンタカー代 ・駐在員事務所経費 ・企業間取引 など 上記に含まれるVATは条件を満たせば還付されます。 詳細はこちら https://www.his-j.com/corp/reduction/vat/ #コロナに負けるな #新型コロナウイルス対策 #出張 #海外出張 #海外ビジネス #海外渡航 #コロナ禍の海外渡航 #経費削減 #VAT 3 最後まで読んで頂きありがとうございます!もし、少しでも気に入って頂けたら、Twitterなどでシェア頂けると嬉しいです! 記事をサポート