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【教育】事実確認と指導のために

 今回は小学校,中学校の教育現場における事実確認と指導のために必要なことの一つを取り上げたいと思います。

 スクールロイヤーとして学校に対して助言をする仕事をしている中で感じたことを述べます。

 例えばある子どもの持ち物に誰かが落書きしたとします。

 これを一生懸命落としてキレイにしようと教員がすることはもちろんいいのでしょうけれど,その前に,その落書きをした子どもに対する指導,その前提としての事実確認のため,その落書きされた持ち物を写真撮影するなどして証拠を押さえて,その持ち物の持ち主である子どもからも発見した状況などをよく聴き取りましょう。

 これは例として取り上げましたが,これをきちんとやっていない場合があるのです。

 これをやらずに一生懸命にまず先に落書きを消去しようとする場合,場合によってはその子どもやその保護者から,学校がいじめの証拠を必死に隠蔽しているのではないか,と疑われるケースがありうるのです。
 
 それでそれが担任の先生だったりすると担任の先生が信頼を失って話を聞きたくても話してくれなかったりします。

 その担任の先生がその子どものために行動しているのにとてももったいないことです。

 裁判するわけでもなく警察でもないのに証拠を確保するなんてと思うかもしれません。

 しかし,事実確認及びいじめた側の子どもに対する指導というのは,いじめ防止対策推進法においても求められています。

 これらの前提として証拠を確保するというのは必要なことの一つと思います。

 学校としてもこうした規定の履行のために必要であるという意識を持って対応することも求められているのではないかと思います。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

(いじめに対する措置)
第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。
2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

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