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【著作権】自由に利用できる場合(学校教育番組の放送等)

 今回は著作権を自由に利用できる場合として、学校教育番組の放送等について取り上げたいと思います。

 公表された著作物は、学校向けの放送番組において放送し、その教材にも掲載することができるというものです。

 これも教育の目的を重視したものです。

 具体的に条文では次のようになっています。

 公表された著作物は、

 学校教育の目的上必要と認められる限度において、

 学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において

 放送し、若しくは有線放送し、又は

 当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信を行い、及び

 当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができると定められています(34条1項)。

 この場合、著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知し、相当な額の補償金を著作者に支払わなければなりません(同条2項)。

 利用する以上は知らせた上で補償金も支払ってねということですね。

 これも以前にお伝えした教育の目的のための教科用図書に利用できるのと似たような規定ですね。

 今回はここまでといたします。読んでいただき、ありがとうございました。

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