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【教育】学校の法律であまり知られていないことって何?
今回は学校の法律であまり知られていないことについてお伝えしたいと思います。
学校というのは学校教育法上、「学校」という言葉が使われていない幼稚園とか大学とかでも含まれることは以前にお伝えしました。
今回はそんな学校に共通して適用されるもので調べたらこうなっていたというものをお知らせいたします。
まず以下です。
第七条 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
第八条 校長及び教員(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の適用を受ける者を除く。)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。
学校に共通して置かなければならないのは、校長と教員ということです。
これはどの学校でも必ず置かれているということです。
そして、校長と教員の資格については別に法律で定めるほかは文部科学大臣が定めるということです。
教員の資格については、なんとなくですが大学で資格を得るための授業を取る必要があるなど聞いたことがある人もいると思います。
しかし校長にもなるための資格というものがあったんですね。
これはあまり知られていないように思います。
次は以下です。
第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
児童、生徒、学生の定義規定がなく本条でいきなり使用されている文言ですが、後記の条文と比較して幼児が含まれていないので、幼児以外に対しては懲戒を加えることができるとしたものです。
幼児はまだ懲戒を加えるための前提となる懲戒を理解する能力に乏しいからと理解しました。
ここで注目したいのは、体罰について言及していることです。
学校教育法という基本的な法律において、わざわざ体罰について言及し、してはならないと定められているのです。
懲戒できるんだから体罰もできると誤解してしまう恐れがあるので、明文で禁止したものですね。
次です。
第十二条 学校においては、別に法律で定めるところにより、
幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、
健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
これには幼児も含まれています。
健康診断をすることは学校であれば必ず必要だということですね。
今や当たり前になっていますが、定めとしてあるんですね。
今回はここまでとします。読んでいただき、ありがとうございました。
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