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【教育】専修学校って何?

 今回は専修学校とは何かについてお伝えしたいと思います。

 学校教育法では次のとおり定められています。

 第十一章 専修学校

第百二十四条 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、
職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として
次の各号に該当する組織的な教育を行うもの
(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)
は、専修学校とする。
一 修業年限が一年以上であること。
二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。


 目的とすると、

職業若しくは実際生活に必要な能力を育成すること
又は
教養の向上を図ること

ということです。

 そして組織的な教育を行う教育施設ということです。

 中身としては、修業年限1年以上、文部科学大臣が定める授業時数、教育を受ける者が常時40人以上ということです。

 そして次の区分があるということで普段よく聞く「専門学校」の位置付けが理解できます。

 第百二十五条 専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。

② 専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。

③ 専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。

④ 専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。

第百二十六条 高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
② 専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。


 つまり中学校を卒業してからの高等過程というのと、高校を卒業してからの専門過程というのと、それ以外の一般過程というのがあるということです。

 そして、高等過程を置く専修学校は高等専修学校と称することができて、専門過程を置く専修学校は専門学校と称することができるということです。

 高校の時に卒業してから進学するのか就職するのか、進学するとして大学なのか短大なのか専門学校なのかなど考えることがあったと思います。

 この専門学校というのは学校教育法上の専修学校の形態の一つということですね。

 このような専修学校は誰でも設置できるかというとそうではなく、要件があります。

 以下の条文に定めがあります。

 第百二十七条 専修学校は、
国及び地方公共団体のほか、
次に該当する者でなければ、設置することができない。

一 専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。

二 設置者(設置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。

三 設置者が社会的信望を有すること。

 国と地方公共団体は無条件に設置できます。

 我々一般の人は条件があります。

 それは、経営するための経済的基礎を有すること、つまり経営するためのお金があるのかです。

 せっかく設置してもすぐに運転資金が底をついたら通う人に影響が出ますから、これを求めているわけです。

 次に、設置者が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること、つまりよくわかって経営してねということですね。

 さらに、設置者が社会的信望を有すること、です。お金もあって知識経験があっても、信望がなければダメということです。

 一体どうやって信望を判断するのでしょうか。ちょっとわかりません。

 次は役職です。

 校長と教員を置かなければならないということです。

 第百二十九条 専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
② 専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
③ 専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。

 ちなみに専門課程を修了すると、大学に編入学できるようです。

第百三十二条 専修学校の専門課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第九十条第一項に規定する者に限る。)は、
文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

 これまで見てきた小学校等による情報提供の定めについても準用されているので、専修学校でもそういった役割があることになります。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

 

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