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【会計】粉飾も逆粉飾もダメ

 以前に企業会計原則について取り上げました。

 企業会計の原則です。

 この企業会計ですが,その企業の財政状態及び経営成績に関して,真実な報告を提供するものでなければなりません(真実性の原則)。

 財政状態を表すのが貸借対照表で,

 経営成績を表すのが損益計算書です。

 企業は真実な報告を提供することを求められるということです。

 このために,客観的な取引の事実に基づいて,一般に公正妥当と認められた会計原則及び手続に準拠して,会計しなければならないということです。

 事実がないのにあったものとしてはいけない

 事実があるのになかったものとしてはいけない

 会計の原則及び手続に準拠しなければならない

 というものです。

 当たり前じゃないかとも思えますが,実際上,税負担を軽減したいと考える経営者はいるわけですが,事実があるのにないことにして,利益を隠蔽することにより,逆粉飾しようという方向に働きます。

 逆に,融資を受けるために利益があるように見せたいと考える経営者はいるわけですが,事実がないのにあることにし,利益を虚構することにより,粉飾しようという方向に働きます。

 こうした恣意的な会計行為はしてはいけない,事実に反する行為つまり不実行為を排除するという原則です。
  
 不実行為には意識的なものと無意識的なものがあります。

 ちなみに法律家がわかりやすい言葉で言うと故意と過失ということになりますが,会計の世界ではそういった言葉は出てきません。

 意識的に事実を隠蔽したり虚構したりすることがよくないことはわかりますが,無意識的に事実を隠蔽したり虚構したりすることも不実行為つまり恣意的な会計行為としてやってはいけないことということです。

 粉飾は上場企業が投資家に決算書類をよく見せようとして行うイメージがありますよね。でも中小企業であっても融資のために決算書類をよく見せようということはあり得ますし,逆粉飾で課税を免れるために決算書類を悪く見せようということもあり得ます。

 実際上ありうることでまずこれはダメというのが企業会計原則でまず出てくる真実性の原則ということです。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

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