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【起業】事務所・店舗の賃貸借で知っておきたいこと

 今回は起業してから事務所・店舗の賃貸借で知っておきたいことについて簡単に述べたいと思います。

 何らかの事業を起業してから、その事業のために事務所であってり店舗であったりを賃借することはあると思います。

 その後に事業が拡大するために移転したり、より立地の良い場所に移転したりすることはあります。

 その場合、いったん当初の物件の賃貸借契約を終了させることになります。

 終了させる場合、物件を明け渡すことになりますが、この明け渡しに際しては物件を原則として原状回復させることになります。

 現状ではなく原状です。

 要するに借りたときの元の状態に戻すことを言います。

 経年劣化などの通常の使用による変化があった部分は元の状態に戻す義務はありません。

 原状回復は例えば借主の都合で設置した看板などを撤去したりすることが典型です。

 もちろん、貸主の側で借主が設置したものを撤去せずにそのままで良いとしてくれれば費用をかけて撤去する必要はありません。

 ただ、原則は撤去して原状回復する義務があるのです。

 借りた状態に戻して返すというのが原則なのです。

 この借りた状態に戻して返すことを巡って貸主と借主で争いになることは珍しいことではありません。

 貸主は原状回復を求め、借主は明け渡しの負担を免れるために現状のままにすることを求めるのです。

 借主の方は原状回復義務を知らないのか、知っていて現状のままを求めるのかわかりませんが、こうした紛争は起こりうることです。

 しかし原状回復するのが原則であることを理解していれば悩まなくていいことを悩むことはなくなるでしょう。

 借主が設置したものが貸主にとってあればいいものであるか否かは関係なく、原状回復義務があるのです。

 なので事業で物件を借りて何かしらのものを設置するのはいいですが、設置したものは撤去費用が将来発生するということを想定しておいた方が良いでしょう。将来の明け渡す段階で想定していないと撤去費用の負担が思いのほかのしかかり次の事業展開に差し障りが出かねません。

 原状回復義務の問題に関わらず法律問題を考えるにはどちらが原則でどちらが例外なのかを考えるといいと思います。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

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