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【教育】事実の聴取の鉄則

 教育現場で事実の聴取をすることはよくあると思います。

 そうした時、児童や生徒から直接聴取することが鉄則です。

 保護者からではありません。

 保護者がその現場に居合わせていたのであれば保護者から聴取するのはその保護者がその事実を体験しているのでやっていいです。

 しかし、そうでなければ保護者から聞いても伝言ゲームと同じで保護者が正確にその子から事実を聴き取り、聞き取った事実を記憶し、そして記憶の通り供述するのかについては、疑問を挟まないといけません。

 あくまでも参考程度でしかないです。

 また、仮に本人から聴取できそうだとしても、その相手が信頼していない先生の場合、よく話してくれることはないでしょう。

 児童や生徒が不満を持っている先生が聞き出そうとしても、話してやるもんかという心理状態になっていてもおかしくないです。

 なのでこちらは鉄則というほどではなくできればという感じですが、信頼していないと感じられる先生は聴取を担当しないということも検討して良いでしょう。

 でもそうすると例えばそれが担任の先生だったりすると、では他に誰が聴取を担当してくれるのかという問題もあるかもしれません。

 聴取を頼んでも忙しいとか言い訳されてやってくれない場合も想定されます。

 ですが、今はいじめ防止対策推進法で以下の定めがあります。

第四章 いじめの防止等に関する措置
(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
第二十二条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

  当該学校の複数の教職員

  心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者

  その他の関係者

 により構成されるいじめの防止等の対策のための組織

 です。

  これは必ず学校に置くものとされています。

 形だけ肩書きだけではなく、これが機能するように組織付けられていると効果的と思います。

 

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