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【行政弁護】保険医又は保険薬剤師に対する厚労省の指導の立会い

 弁護士の仕事として、民事弁護、刑事弁護という言葉は従来からあります。

 民事弁護は民事事件についての代理人としての活動をいい、刑事弁護は刑事事件についての弁護人としての活動をいいます。

 この場合の民事事件というのは、相続などの家庭裁判所における家事事件も含みますし、行政法に関して、何らかの行政庁の処分に対する不服申立てなどをする行政事件も含む、とても広い概念です。

 近時、この行政事件における弁護士の関わりとして、行政弁護という言葉が言われるようになりました。

 例えば課税庁である税務署による税務調査の立会い、課税処分に対する不服申立ても行政弁護です。

 このような行政弁護のうち、健康保険法、国民健康保険法において、健康保険の診療をする保険医、健康保険の調剤をする保険薬剤師に対して、厚生労働省が指導するという場面があり、この指導の場面に弁護士が立ち会うということが求められています。

 保険医又は保険薬剤師の登録の取消しをする権限が厚生労働省にはあるのです。

 また、保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しをする権限もあります。

 こうした権限が背景にあるため、医師や薬剤師が厚生労働省を恐れているという実態があります。医師や薬剤師は診療や調剤のプロですが、行政上の手続のプロである厚生労働省と対等にやりあうために弁護士の力が必要となっているということです。

 こうした分野にも積極的に力を入れていきたいと思います。

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