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【教育】保護者、児童、生徒って何?

 今回は保護者、児童、生徒って誰のことなのかについてお伝えしたいと思います。

 学校教育法で定めがあります。

 まず保護者ですが、親権者か、親権者がいないときは未成年後見人のことを言います。

 親権者というのは親子であることにより親が子に対して行う権利を持つ者ということですが、夫婦つまり父も母も共同親権といって双方ともが親権者となります。

 未成年後見人というのは、例えば夫婦が離婚して親権者が仮に夫になったとして、その夫が仮に死亡したとしたら親権を行う者がいない状態となります。そうした時に、例えば同居していた夫の母親が子のためにあれこれ決める権限を持つために家庭裁判所で親権者に相当する権限がある未成年後見人というものに選任してもらうことがありますが、そういった場合になります。

 これらが保護者となるということです。

 次に児童、生徒です。

 小学校に就学させなければならない子のことを学齢児童と定めています。

 中学校に就学させなければならないこのことは学齢生徒と定めています。

 要するに小学生を児童、中学生を生徒と定めています。

 これ、以前に投稿しました児童福祉法と定義が異なっています。

 以下参照いただけるとありがたいです。

 法律によって同じ言葉でも内容を変えてもいいのか疑問に思われる人もいるかもしれません。

 これは法律概念の相対性と言って、法律によって定義が異なることは普通なのです。

 なので注意が必要です。

 児童は学校教育法だと小学生のことを言いますが、児童福祉法だと0歳から17歳までとかなり広く定義されていますが、それぞれが正しいということになります。

 今回はここまでといたします。読んでいただき、ありがとうございました。

第二章 義務教育
第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
② 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
③ 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。

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