【教育】保護者、児童、生徒って何?
今回は保護者、児童、生徒って誰のことなのかについてお伝えしたいと思います。
学校教育法で定めがあります。
まず保護者ですが、親権者か、親権者がいないときは未成年後見人のことを言います。
親権者というのは親子であることにより親が子に対して行う権利を持つ者ということですが、夫婦つまり父も母も共同親権といって双方ともが親権者となります。
未成年後見人というのは、例えば夫婦が離婚して親権者が仮に夫になったとして、その夫が仮に死亡したとしたら親権を行う者がいない状態となります。そうした時に、例えば同居していた夫の母親が子のためにあれこれ決める権限を持つために家庭裁判所で親権者に相当する権限がある未成年後見人というものに選任してもらうことがありますが、そういった場合になります。
これらが保護者となるということです。
次に児童、生徒です。
小学校に就学させなければならない子のことを学齢児童と定めています。
中学校に就学させなければならないこのことは学齢生徒と定めています。
要するに小学生を児童、中学生を生徒と定めています。
これ、以前に投稿しました児童福祉法と定義が異なっています。
以下参照いただけるとありがたいです。
法律によって同じ言葉でも内容を変えてもいいのか疑問に思われる人もいるかもしれません。
これは法律概念の相対性と言って、法律によって定義が異なることは普通なのです。
なので注意が必要です。
児童は学校教育法だと小学生のことを言いますが、児童福祉法だと0歳から17歳までとかなり広く定義されていますが、それぞれが正しいということになります。
今回はここまでといたします。読んでいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?