ベンチャー投資②:投資契約

ひろです。

前回の記事では、ベンチャー投資においては、主には「投資契約」と「株主間契約」に内容的にわかれる場合がある、ということを確認しました。
今回は、その中でも投資契約について整理したいと思います(1つの契約としてまとまっている場合は投資契約「的」な内容について整理)。

さて、投資契約には当然「どのような株式(普通株式・優先株式等)を、●株、誰が誰に発行」といった内容も入れ込まれますが、前回の記事で既に触れた内容でもありますし、本記事ではあえて触れないようにします。

契約主体

投資契約については最低限、①発行会社と、②投資家が必要ですが、それに加えて、③経営株主(すなわち現・経営陣(の一部))が契約主体になることがあります。
これは、創業株主にも諸種の義務を、発行会社と同様に「個人的にも」負ってもらうことで、投資家の投資の安全性をより強固に保つ目的、ということになります。

表明保証

これは、「株式譲渡契約書(3)」でも解説した通りの内容です。
表明保証は、「一定の事実が真実かつ正確です」と表明し、その内容を保証するものです。
整理した通り、発行会社と投資家ではどうしたって(いかに「デューディリジェンス」をしたと言えども)情報の非対称性があります。すなわり、発行会社側の方が情報量が多くかつ正確ですし、そもそも自分に不利な話はあえてしないかも知れません。
しかし、契約書上でたとえば「訴訟は発生していません」と表明保証して、後に偽りであることが判明した場合は、①クロージング前であればそもそもクロージングをしない選択肢が生じる、②クロージング後であれば補償を請求可能となる、といった結果に繋がることになります。
すると発行会社としては「実は訴訟が発生していて…」と、契約書交渉過程において、より事実を開示するインセンティブが生じる、ということにもなります。

表明保証の内容としても、前回記事の内容と大差ありません。設立・存続や、株式についての内容、資産・負債、重要契約、許認可・コンプライアンス、従業員関係等、多様な内容が盛り込まれることになります。

なお、こういった表明保証とクロージングや補償との関係性については、「株式譲渡契約書(5) 」の下図がわかりやすいかと思うので、再掲しておきます(ただし、下記の補足を要参照)。

株式譲渡契約書(5)」より

図の作り直しは(面倒なので)しないですが、「買収」だとクロージング後に違反が発覚した場合の救済処置として「やっぱり買い戻します!」はまずないですが、ベンチャー投資についてはマイノリティに留まることがほとんどであるため、事後的に「買取請求」が可能なことがある点は、注目に値すると思います。

誓約事項

こちらも、基本的には過去記事「株式譲渡契約書(4)」でまとめた通りです。「何かをする」または「何かをしない」(ネガティブ・コベナンツ)という内容を定めるものです。
契約締結後からクロージングまで通常の業務運営(ordinary course of business)を求めたり、前提条件の充足のための努力を求めたり、ということになります。

なおクロージング後の情報開示や一定の事項に関する株主の事前承認等も義務となりますが、そのような内容は、投資契約と株主間契約がわかれている場合には株主間契約にあることも多いので、そちらで言及するようにします。

前提条件

クロージング(投資家からすると投資実行・発行会社からすると株式発行)に至る際に充足しておくべき前提条件のことです。
こちらも基本的な構造としては過去記事「 株式譲渡契約書(2) 」で記載した通りです。
表明保証の真実性・正確性、誓約事項(義務)の履行、各社内手続きの完了、投資契約・株主間契約が分離している場合には株主間契約の締結・維持、等が前提条件となります。

資金使途

ベンチャー投資では新株発行となることが多いため、資金が発行会社に流入することになります。
そのため、その資金使途について、ある程度契約上で定めておくことがあります。

補償

表明保証違反や義務違反による損害に対する補償、ということになります。
上限が(たとえば最大で投資家による投資額まで、等)定められることがあります。

株式買取請求

上で若干言及した通り、ベンチャー投資だと「買収」とは異なるマイノリティであることがほとんどあるので、表明保証違反や義務違反があった場合、「買取も請求可能」ということがあります。
価格をどうするかは様々で、取得価額だったり純資産ベースだったり、第三者価格だったり、それらの最も高い金額だったり(基本的に発行会社による何かしらの違反を前提としていますので)、ということになります。

解除

表明保証違反や義務違反があれば、互いに契約を解除可能、というものです(もちろん両社合意でも解除は当然可能ですが)。
それ以外に、MAC(Material Adverse Change)(重大な悪影響)について規定されることもあります。


…ふう、主なところだとこんなものでしょうか。
ざっくりとまとめていますが、大まかな契約構造としては買収とあまり相違はなく、ベンチャー特有の要素が加わってくる、といったことになると思います。

次回は株主間契約についてまとめたいと思います。

ではではまた。

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