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緊急速報:サラリーマンの副業所得に対する国税庁の見解 & note記事差し替えのお詫び

 2022年10月7日(金)に日本経済新聞で『帳簿つけたら「事業所得」 所得税、副業促進に配慮』との内容で記事が掲載されました。同日、他の新聞社でも同様の掲載。副業されているサラリーマンの方は、ぜひ最後までお付き合いください。

今回発表された「サラリーマンの副業所得区分のイメージ

 簡単に背景を説明しますと、従来より副業サラリーマンの中で、副業所得を「事業所得」にすることで「不当な税金逃れ」が横行していたので、国税庁はメスを入れ始めました。具体的には、2022年8月に所得税基本通達の改正案を公表し、年間300万円以下の副業などの収入を雑所得とする内容で、パブリック・コメントの募集をかけたのです。
 しかし今回、2022年8月の従来案を修正し、帳簿書類がある場合は所得区分を「事業所得」に、ない場合は「雑所得」とすることにしています。これは従来案では、雑所得は他の所得と損益通算できないなど納税者に不利な点もあり一部から反発が出ていたため、国税庁は再検討。帳簿をつけたら「事業所得」と、副業促進に配慮した形になります。

 ちょうど新聞記事が出る前日2022年10月6日(木)に該当部分の記事を出していたので、取り急ぎ本日、差し替え記事を出しました。差し替えとなりますこと、改めてお詫び申し上げます。

 上の記事は、シリーズ『サラリーマンの税務24』中に含まれています。

サラリーマンの税務24』のコンテンツ・リスト

 以下、私見をご紹介します。2022年8月のパブリック・コメントの募集で所得税の通達が改正され、サラリーマンの副業収入で300万円以下の収入だと、原則として、事業所得はダメで、雑所得として扱う改正案が出てきた時、今更ながらですが「とても乱暴な話」だと感じていました。

 サラリーマン副業収入等で、事業所得と雑所得、収入金額で300万円以下の場合、事業所得とするには納税者側で立証しなければならない…。あまりにも国税側に有利で、申告納税制度上、大問題ですよね。
 納税者である副業サラリーマンにとって「事業所得が正しい」と思って確定申告しようとしても、従来案だと一律300万円という金額基準に引っ掛かかるからです。ちなみに今回のパブリックコメント(意見公募)には、7000件超の意見が寄せられるなど、異例の関心が寄せられています。

 2022年10月7日(金)の記事で金額基準は形骸化した様子。日税連等が納税者側のために頑張った良い事例だと思います。とにかく副業サラリーマンの方は、引き続き「帳簿の整理に努めて頂く」というところで落としどころが見えてきました。

 朝日新聞の見出しは分かりやすいです。「反対意見が殺到」とあります。
「副業300万円問題」大幅修正へ 通常の70倍の反対意見が殺到

 ヤフーニュースからも読むことができます、

 一方、日本経済新聞のタイトルは『帳簿つけたら「事業所得」 所得税、副業促進に配慮』と、副業解禁の流れにフューチャーしています。このイラストイメージに近いのかなぁ・・・と感じています。新聞各社のタイトルの付け方も興味深いですよね。

「井の中の蛙」で「茹でガエル」にならないように・・・。

<以上となります。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。>

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