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アクセスプロバイダに対する契約者情報の開示請求の手続に伴う示談交渉のご案内

 このたび、X(旧: Twitter)における権利侵害(誹謗中傷その他)に伴ってX Corp Corp.(旧: Twitter)よりIPアドレスおよびタイムスタンプが開示されたため、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、36社のアクセスプロバイダ(通信会社)に対して、通信回線の契約者に関する情報(氏名、住所、電話番号および電子メールアドレス)の開示を求めました。

 今回の手続きでは、Xにおける合計470件の投稿記事について、延べ197名の契約者情報を対象としています。

 また、この他にも、X Corp.を含む複数のコンテンツプロバイダ(Webサイト管理者)に対して、仮処分命令申立事件および発信者情報開示命令申立事件において発信者情報の開示を求めており、既に決定が発令されているものや、近く発令される裁判も多く存在します。

 これらの発信者情報開示の裁判手続に伴って発生した費用は、発信者との訴訟において、慰謝料と別に「不法行為と相当因果関係のある損害」として発信者に請求いたします。併せて、当方の渡英に伴い、今後の発信者情報開示の裁判手続においては、当方の英国からの旅費交通費も発生いたします。

 しかし、英国からの旅費交通費は慰謝料と異なり、あくまで「発信者の特定に要した費用」に過ぎません。この実費を請求して、発信者に支払わせる金額が肥大化するのは、決して本意ではありません。
(もっとも、調査費用を要した以上は、たとえ不本意であっても発信者に賠償請求せざるを得ません。)

 もし発信者から早い段階で示談交渉をお申し出いただければ、わざわざ当方が英国から一時帰国してアクセスプロバイダに契約者情報の開示を求める手続が不要になり、当方は発信者に旅費交通費を請求せずに済みます。言わずもがな、示談交渉の成立によって、発信者は当方の旅費交通費を負担する必要がなくなります。

 そこで、以下のとおり、いまいちどX(旧: Twitter)ほかWeb上における権利侵害に係る示談交渉をご案内いたします。示談交渉により発信者と当方の和解が成立すれば、当方は発信者の法的責任を追及いたしません。もちろん、旅費交通費が発生する前に和解が成立すれば、当方が発信者に旅費交通費を請求することもありません。

 なお、このように当方が繰り返し和解を呼び掛けているにもかかわらず、ひたすら無視を続けて「知らんぷり」を決め込んだり、依然として権利侵害を続けたりしている悪質な発信者については、真摯な謝罪や反省の意志がないものとして、法的責任を厳正に追及いたします。

 10月7日から9日まで、日本では休日が続きます。ぜひ3連休を活用して、ご家族やご友人に、ご自身の取るべき道をきちんと相談してください。

1. 示談金額を決定する基準

 以下の要素をもとに、個別に示談金を決定します。
 ①悪質性: 投稿記事の内容、件数および掲載期間、侵害された権利の種類および程度ほか
 ②伝播性: 加害者の影響力(フォロワー数ほか)、投稿記事が閲覧または拡散された回数ほか
 ③その他: 名誉回復措置(真摯な内容の謝罪文の掲載ほか)、他の加害者への示談の呼びかけ、誹謗中傷した経緯について納得できる説明をはじめ誠意ある対応の有無ほか
 なお、ご収入や家族構成といった切実な事情その他によって示談金の減額を希望なさる場合、疎明資料(年収証明書類や住民票の写しその他ご事情・理由の分かる書類)を提示いただければ示談金の減額を柔軟に検討いたします。

ただし、以下のように誹謗中傷が悪質または深刻な場合は示談金を増額する場合があります。
①悪質性: 投稿記事の内容が強烈な表現を用いている場合または投稿記事の件数が多い場合
②伝播性: 投稿記事の「リポスト(旧: リツイート)」および「いいね」の件数または加害者のフォロワー数が多く投稿記事が大勢に閲覧された場合
③その他: 加害者の言動や態度から真摯な謝罪や反省を感じられない場合
これらの場合に該当する加害者にお支払いいただく示談金は高額になる見込みです。

 なお、示談金の支払によって解決が図られない限り、加害者を特定の上、誹謗中傷の法的責任を追及いたします。既に東京地方裁判所および大阪地方裁判所で発信者情報開示の手続が順調に進んでいます。
 損害賠償請求訴訟では、無形損害(名誉毀損により低下した社会的評価を回復させ維持するための費用や精神的苦痛への慰謝料ほか)と併せて、有形損害(加害者の特定に要した費用ほか)についても被告となった加害者に支払を求めます。
また、刑事責任を追及できる悪質な誹謗中傷については、告訴状を捜査機関に提出の上、厳重な処罰を求めます。
よって、誹謗中傷その他によって当方の権利を侵害した心当たりがある場合、早めに示談をお申し出いただくのが賢明です。

2. 示談金額の大まかな目安

  • 名誉毀損(社会的評価の低下を伴う書き込み): 投稿記事1件につき数十万円

  • 侮辱(名誉感情を侵害する書き込み): 投稿記事1件につき数万円~10万円
    (例: 「ホビッチョ」呼称1件につき数万円、ゴキブリを連想させる呼称1件につき10万円)

  • プライバシー権の侵害: 投稿記事1件につき数十万円

 なお、Web掲示板への書き込みのように、加害者が自ら投稿記事を削除できない場合、投稿記事や検索結果の削除に必要な費用は別途ご負担いただきます。
また、加害者が示談交渉を代理人弁護士に委任した費用や示談金の送金に伴う振込手数料は加害者の負担とします。

3. 示談交渉のお申し出を受け付ける方法

  • Googleフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd75xc27Z_xSIWMAT2Y_ENeCBEwglunembS_rMCWcCDHT7QTA/viewform?usp=sf_link

※Googleフォームに入力いただいた電子メールアドレスに、追ってご連絡いたします。

4. 備考

 示談交渉の成否にかかわらず、詳細な経緯や加害者の特定に繋がる情報は公表を差し控えます。ただし、個人情報やプライバシーに配慮した上で、示談交渉が成立した事実を公表する場合があります。予めご了承ください。

 また、当方に氏名や住所その他を開示したくない場合は、電子メールでご連絡ください。随時、検討いたします。

 なお、加害者の代理人弁護士との交渉や、示談金の分納にも対応しております。

以上

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※こちらの法的措置について、皆様からの温かいご支援をお願いしております。詳しくは以下の記事をご覧ください。何卒よろしくお願いいたします。

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