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36社のアクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求に関するお知らせ

 このたび、2023年9月13日および同14日に、X(旧: Twitter)を管理・運営するX Corp.(旧: Twitter, Inc.)代理人弁護士から、同社を債務者または相手方とする仮処分命令および発信者情報開示命令に基づき、当方の権利を侵害したユーザーの侵害関連通信に関する情報(IPアドレスおよびタイムスタンプ)が開示されました。
 
そこで、英国への渡航に先立ち、2023年9月19日付で、36社のアクセスプロバイダ(通信会社)に対して、発信者情報の開示を求めました。

 なお、今回の手続きでは、Xにおける合計470件の投稿記事について、延べ197名の契約者情報の開示を求めました。

 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。

  1. 発信者情報の開示を求めた相手方および年月日

相手方: アクセスプロバイダ(通信会社)36社

年月日: 2023年9月19日

2. 請求の趣旨

  • 「アクセスプロバイダは対象となるIPアドレスを使用した契約者に関する情報(氏名または名称、住所、電話番号および電子メールアドレス)を開示せよ」との決定を求める

3. 請求の原因 (手続に至った当方の主張)

 2023年3月より、X(旧: Twitter)において、多くの悪質な発信者による社会通念上許される限度を超えた人格攻撃が繰り返され、名誉権ないし名誉感情が侵害された。また、いずれの書き込みも公益を図る目的の下になされた真摯な意見の陳述とは言えず、違法性阻却事由は認められない。
 一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。

 Xを管理・運営するX Corp.から、名誉権ないし名誉感情を侵害したXアカウントに関するIPアドレスおよびタイムスタンプが開示されたため、このIPアドレスをもとに、各アクセスプロバイダに発信者情報の開示を請求した。

 なお、発信者情報の開示を求められたアクセスプロバイダは、プロバイダ責任制限法6条1項の規定により、発信者に意見を聴取する必要がある。通常、プロバイダは通信回線の契約者に意見を照会するため、契約者が投稿者とは異なる場合(たとえば家族や職場)、投稿者とは異なる人物がアクセスプロバイダからの連絡を受領する見込みである。

 また、「暇な空白」こと水原清晃がnoteに投稿した記事に係るnote株式会社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件において、「暇な空白」こと水原清晃は、自らnoteにおいて有料販売した当方の発信者情報開示請求を想定した「回答書サンプル」と称する書面と酷似する添付資料を含め106ページに及ぶ膨大な回答書を、note株式会社からの意見照会に対して提出した。しかし、この書面は、この発信者情報開示命令申立事件において、一蹴される以前に、そもそも争点にすらならないまま期日が進行した。
 よって、アクセスプロバイダからの意見照会に対して、もし発信者が「暇な空白」こと水原清晃が有料販売した「回答書サンプル」と称する書面を提出しても、およそ有効な反論になり得ないのは明白である。

 さらに、弁護士費用や英国からの旅費交通費といった発信者情報開示に要した費用は、発信者との訴訟において不法行為と相当因果関係のある損害」として、慰謝料と別に実費を請求する予定である。

以上

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