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英国への渡航に伴う行政手続の完了に伴う大切なご案内

 このたび、夏期休暇の終了に伴い渡英するに当たって、必要な行政手続が無事に終了いたしました。

 日本国内における自宅の所在する地方公共団体に、英国への転出届を提出いたしました。これに伴い、当方を相手取った裁判に係る送達と、今後の発信者情報開示のための手続および費用について、ご案内いたします。

1. 当方を相手取った裁判に係る送達について

 当方の渡英に伴い、「暇空茜」こと水原清晃は当方の「実家に送達する」と予告しています。

 しかし、民事訴訟法103条の規定によると、送達は「送達を受けるべき者の住所、居所、営業所または事務所」において実施する必要があります。また、同条2項の規定によると、これらの場所において送達できない場合に「送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等」において実施しなければなりません。
 よって、もし今後、「暇空茜」こと水原清晃が当方の実家に訴状の送達を試みても、決して奏功しません。万が一、実家に住む人物が受け取ったとしても、送達が無効ですから、訴状は係属しません。嘘だと思うなら、気が済むまで試してみれば良いでしょう。

 また、公示送達には要件が定められており、簡単には実施できません。
現実的には、当方の英国における住所を特定の上、外国送達を実施する必要があります。

 なお、民事訴訟法138条には「訴状は、被告に送達しなければならない」と規定されています。よって、私に送達せず、訴訟を係属させることは民事訴訟法上、極めて困難です。
 今後、「暇空茜」こと水原清晃が当方への訴訟を提起する場合には、英国の住所を特定の上、送達する必要があります。なお、英国における送達方法は、日英領事条約25条の規定により、原則として「領事送達」です。

2. 今後の発信者情報開示のための手続の予定および費用について

 国際裁判管轄の問題により、当方の英国における滞在期間は発信者情報開示の裁判(仮処分命令および発信者情報開示命令ほか)を追行できません。
 そこで、今後、発信者情報開示の裁判手続のために、日本国内に一時帰国を予定しています。一時帰国には旅費をはじめ多大な費用が発生するものの、過去の裁判例から、弁護士費用のように「発信者情報開示のため発生した費用」は調査費用として計上され、加害者への損害賠償請求において、不法行為と相当因果関係のある損害として、慰謝料とは別に請求できます。
また、既に弁護士と委任契約を締結しているため、必要に応じて弁護士に対応を依頼する場合もあります。
 よって、発信者情報開示の裁判手続に伴う弁護士費用や、一時帰国の旅費交通費は、今後、発信者に損害賠償請求いたします。

3. おわりに

 渡英に伴い、SNSその他をはじめWeb上における当方活動は下火になると考えられます。SNSでリプライ(返信)やダイレクトメッセージ(DM)をいただいても気付かないケースが増えるとみられます。ご連絡が必要な場合は、適宜、電子メールでご連絡ください。

 また、発信者情報開示の裁判手続に擁する旅費交通費や弁護士費用は、あとから加害者に損害賠償請求としても、いったんは当方にて立て替える必要があります。さらに、訴訟において損害賠償請求が認容されたとしても、加害者に支払能力があるとは限りません。
 そこで、いまいちど、以下のとおり、一連の裁判手続について、皆様に温かいご支援をお願い申し上げます。

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※こちらの法的措置について、皆様からの温かいご支援をお願いしております。詳しくは以下の記事をご覧ください。何卒よろしくお願いいたします。

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