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【PTOTST向け】PT・OT・STが児童発達支援管理責任者になるには?

児童発達支援や放課後等デイサービスの求人で「児童発達支援管理責任者」という職種を見たことがないでしょうか?

ぱっと見の印象で

「管理者かな?」「マネージャー的な役割かな?」など思われるかもしれません。

実際、この職種にPTOTSTがなることも可能です。

ではどのようになっていくのかまとめてみました。

①児童発達支援管理責任者とは?

児童発達支援や放課後等デイサービスには「児童発達支援管理責任者」という役職の方がいます。

児童発達支援事業所の求人票などで見かけることも多いのではないでしょうか?

児童発達支援管理責任者は児童発達支援ガイドラインに以下のように示されており、事業所における必須の人員となっております。

児童発達支援事業所においては、児童発達支援管理責任者、指導員又は保育士、機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合)の配置が必須であり、主に重症心身障害のある子どもに対して児童発達支援を行う場合は、指導員に代えて児童指導員、さらに嘱託医、看護師、機能訓練担当職員の配置を行い、医療的ケア等の体制を整える必要がある。

また、児童発達支援管理責任者は給与面でも児童指導員や保育士よりも高くなることが多いため、キャリアアップの1つとして目指す方もいらっしゃいます。

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②児童発達支援管理責任者の業務

児童発達支援管理責任者の主な業務として、ガイドラインには以下のように示されています。

児童発達支援管理責任者は、児童発達支援を利用する子どもと保護者のニーズを適切に把握し、児童発達支援が提供すべき支援の内容を踏まえて児童発達支援計画を作成し、すべての従業者が児童発達支援計画に基づいた支援を行っていけるように調整する。また、提供される支援のプロセスを管理し、客観的な評価等を行う役割がある。

つまり、「個別支援計画の作成」と「実施状況のモニタリング」が主な業務の1つとなります。

児童発達支援管理責任者はお子さんへの直接的な支援ではなく、個別の支援計画を作成し、チームの中で客観的な立場から「計画の内容は今のお子さんに合っているか?」「立てた計画通りに進行しているか?」などを確認する役割があります。

③PT・OT・STが児童発達支援管理責任者になるには?

まず、児童発達支援管理責任者になるには「実務経験」と「研修受講」が必要です。

児童発達支援管理責任者に必要な実務経験は以下になります。

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PT・OT・STについては上図の「③有資格者等」に該当するため、「PT・OT・STとしての業務5年以上」かつ「障害者や児童を対象にした相談支援・直接支援業務に通算3年以上」従事していることで実務経験を満たすことができます。

PT・OT・ST業務と相談支援・直接支援業務は同時期でも可能なため、最速5年間で実務経験を満たすことができます。

「研修」については、各都道府県で年数回開催されています。

ただし、従事する事業所からの受講推薦を前提としている都道府県も多いので受講希望の際は、従事する事業所に相談しておくと良いと思います。

児童発達支援管理責任者は客観的なアセスメントと目標設定のスキルが必要な役割でもあり、PT・OT・STの強みが生かせる一つだと思います。

児童福祉分野で働くPT・OT・STもキャリアの一つとして検討しても良いかもしれません。

最後までご覧いただきありがとうございました。

【参考・引用文献】
①厚生労働省:児童発達支援ガイドライン
②厚生労働省:平成 29 年障害福祉サービス等経営実態調査結果
③厚生労働省:サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の猶予措置について


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