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【税制適格ストック・オプション】適格要件の「社内」はどこまでを指しているか分かりますか?

こんにちは、大門(だいもん)です。

前々回前回に引き続き、スタートアップを中心によく出されている「税制適格ストック・オプション」について、適格要件の「社内」とはどこまでを指しているのか、というポイントをまとめて行きたいと思います。

税制適格の主な4要件(再掲)

税制適格要件については、様々なWEBページ等で公開されているので、簡潔に要点だけまとめます。(再掲)

【発行形態】本人のみ行使可能(譲渡不可能)。

【行使価額の制限】①年間権利行使1,200万円未満②付与時の株の時価以上に設定

【行使期間の制限】ストックオプションの付与決議から2年後〜10年後の8年間のみ行使可能

【付与対象者】①発行会社・その子会社の取締役・執行役・使用人・権利承継相続人であること(2019年より社外高度人材への付与可能)②付与決議日において大口株主及び当該大口株主の特別関係者でないこと

【社内】はどこまでを指している?

付与された時点で、社内の人材であれば税制適格として行使可能となりますが、この「社内」とは一体どこまでを指しているのでしょうか?

重要な点から申しますと、①監査役社外扱い②短時間勤務のパートタイムでも社内扱い(税務署確認済)になります。

ただし、「業務委託メンバーを一時的に有期雇用にして付与した後に再度業務委託契約に戻す」などの運用は、潜脱行為とみなされる危険性が高いため、推奨致しません。税制の適用は「実態に即した判断」がなされることが通例になりますので、税制適格として付与される場合には、クリアな運用をして頂ければと存じます。

Appendix. 社外高度人材

ご存知の方も多いと思いますが、2019年8月からストックオプション税制の適用対象者の拡大されたことで、社外の高度人材に対しても付与することが可能になりました。

ただし、「外部協力者を活用して行う事業計画」を作成し、主務大臣の認定を受けなければいけない、また、認定対象企業にも5つの要件が指定されていることもあり、社内人材への付与に比べてかなりの手間を掛ける必要がある、と言えます。

さらに、現時点(2020年8月現在)では権利行使→売却→税制適用まで至った事例が見られず、社外人材に税制適格で発行する場合は、慎重に要件を整理されることを推奨致します。

他にもストック・オプションにまつわる気になることがございましたら、下記よりお問い合わせください。


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