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【税制適格ストック・オプション】適格要件の「社員」ってどの時点での社員か分かりますか?

はじめまして、大門弘和(だいもんひろかず)と申します。

このノートでは主にストック・オプション(稀に他の株式報酬制度)にまつわる実務と最新のトレンドを書いていきます。

第1回目の記事では、スタートアップを中心によく出されている「税制適格ストック・オプション」について、どの時点での「社員」であれば税制適格とみなされるか、というポイントに触れていきたいと思います。

税制適格の主な4要件

税制適格要件については、様々なWEBページ等で公開されているので、簡潔に要点だけまとめます。

【発行形態】本人のみ行使可能(譲渡不可能)。

【行使価額の制限】①年間権利行使1,200万円未満②付与時の株の時価以上に設定

【行使期間の制限】ストックオプションの付与決議から2年後〜10年後の8年間のみ行使可能

【付与対象者】①発行会社・その子会社の取締役・執行役・使用人・権利承継相続人であること(2019年より社外高度人材への付与可能)②付与決議日において大口株主及び当該大口株主の特別関係者でないこと

【付与対象者】はいつ時点?

今回扱うのはこの【付与対象者】の要件になります。

意外と知られていない論点なのですが、①と②はあくまで「付与時点」のみを問われる要件で「行使時点」で変化していたとしても問題ないのです。

通常、インセンティブとして機能させる目的で「権利行使時点で発行会社の取締役又は従業員の地位を喪失しているものは行使することができない。」という要件が入った雛形が巷では見られますが、正確にはこの要件は「税制適格要件とは無関係」になります。

つまり、付与時点で自社の役職員等で、かつ1/3以上の持分を持っていなければ、権利行使時点で退職していたり、1/3以上の持分を持っていても、「税制適格要件を満たす」ということになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?「税制適格要件」として認識されている要件も実は意外と「税制適格要件とは無関係」なケースもあります。

なお、税制適格ストック・オプションについては、要件を厳しくする分には全く問題ないので、上記以外の行使条件を付けた場合も問題なく税制適格としてワークします。

他にもストック・オプションにまつわる気になることがございましたら、下記よりお問い合わせください。


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