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その人の意志によって。

昨日のブログのなかでは、相手に対して
なにかを「させよう」とするのは、
むつかしい、って言うよりも、
不可能なのではないか?!
みたいなことを申しあげまして。
とは言ってみても、たとえば、
このひとつの例として、じぶんの好きなものを
相手へおすすめをして鑑賞してもらう、
というのを挙げたけれど、これはさすがに
不可能と言うのは言い過ぎだったやもしらない。

でも、たとえば、おすすめをしてから
「おもしろかった!」
って言ってもらうまでの道程とは、なかなか
長くて果てしないものだとも思われる。
それは、つまり、
だれから、だれに、なにを、おすすめするか、
ってゆうのも重要だと思うし、
けれども、もちろん、そのおすすめには
「強制力」は無い。つまり、
おすすめする側ができることは
「紹介をする」までだ。そして、
その後、どうなされるのか、というのは、
相手の意志にと委ねられる。

このことってば、
昨日のブログでもしるしましたような、
選挙の投票だったり、もしくは、
学校の勉強だったり、さらには、
なにを購入するのか、という場合でも
言えると思うのよね。

昨日投開票されました愛知県知事選挙の
投票率は過去五番目に低い、
とのことなのですが。たとえば、
投票へ行かないと思っておられる方へ
投票へ行かせようとするのは、ある意味では、
不可能に近いことなのでしょう、
とも思われるし。とは言えども、
それについて嘆いたりしても、
どうしょうもない、と申しますか、それは
嘆くことでもない、と申しますか。つまり、
投票へ行くことが偉いわけでもないし、
ただ単に、じぶんの持っている
「選挙権」という権利を
行使しているだけなんだ。

そして、このことはさ、たとえば、
学校の勉強においても、
おんなじことやもしれない。

ぼくは現在、パート契約で
学習塾講師のお仕事をしているので、
学校の勉強をするかどうか、ということについて
興味を持っているですが。でも、なぜ、
学校の勉強をするか? ってえのはさ、
ぼくのなかでは、まだちゃんとした答えは
持ってなかったりもする。そんなんじゃあ、
塾講師失格なのかもしれないけれど、、、
でも、なんだか、結局のところ
選挙の投票とおなじく、
学校の勉強ってえのも、憲法で
「教育の権利」として定められていて、
その権利を行使するかどうか、
ということなのやもしらないなあ。

ここで大事なのは、それは
「権利」であって、
「義務」ではない、
ということだともぞんじますが。

もしも権利として認められてなければ、
投票も、及び、勉強も、
できなかったやもしれない。
その権利をね、行使したい人は
その人の意志によって行使しようとするだけで、
それ以上でも、それ以下でも、
無いのかもしれないなあって思うのよね〜。

令和5年2月6日