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一種低層で木造3階が可能なのか?

おはようございます。
ハウジングアーキテクト竹内です。
東京都清瀬市の建築設計事務所です。
※詳しくは以下参照


今日は、一種低層住居専用地域に「木造三階は可能なのか?」という点について案内したいと思います。

第一種低層住居専用地域の特徴って何?

第一種低層住居専用地域は、都市計画に基づいて指定される用途地域の一つで、住みよい街づくりを重視した地方自治体の計画に基づいています。この地域は、建物の種類や建築制限が厳しく制約されており、ゆとりある敷地に住宅が建ち、落ち着いた街並みを形成します。

建築制限は他の用途地域よりも厳しく、高さ制限、建ぺい率、容積率などが特に制約されています。また、住宅以外の建物としては住宅兼用の店舗や事務所が可能ですが、大規模な店舗や事務所、大学、病院、ホテル、工場などの建設は許可されていません。このため、第一種低層住居専用地域は静かな環境を提供し、住環境の保護が重要視されています。

第一種低層住居専用地域のメリット・デメリットについて

第一種低層住居専用地域のメリットは、静かで穏やかな環境での生活が楽しめることです。高層建築がなく、日当たりが良く、騒音が少ないため、子育て家庭や静かな環境を好む人に向いています。

一方、デメリットは広い敷地が必要で土地価格が高いこと、スーパーや交通機関から遠いことが挙げられます。通勤時間が長くなりがちで、都心に近い生活を望む人には不向きかもしれません。自身の生活スタイルに合った選択が必要です。

第一種低層住居専用地域ではどのような制限があるのか?

建築基準法により、土地に建物を建てる際には建ぺい率と容積率という割合制限があります。建ぺい率は敷地に建物を建てる割合を示し、容積率は延床面積に対する制限を示します。第一種低層住居専用地域では建ぺい率が30%、40%、50%が多く、容積率は50%、60%、80%が一般的です。これらの割合に基づいて、土地面積に応じて建物の建築面積や延床面積を計算する必要があります。たとえば、100m2の土地で建ぺい率50%なら、最大建築面積は50m2で、容積率80%なら最大延床面積は80m2までと制限されます。建物を計画する際には、これらの割合を遵守する必要があります。

第一種低層住居専用地域に3階建ては建築可能なのか?

第一種低層住居専用地域において3階建ての建物を建てることは原則的に可能ですが、多くの制限に注意が必要です。斜線制限や日影規制などがあるため、広い敷地が必要です。建物の高さ制限が厳しいため、慎重な計画と建築会社や建築家との相談が重要です。一方で、2階建てでも十分な面積を確保できる場合は、3階建てを選ぶ必要はないかもしれません。


それでは。

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