(メモ)債務者変更(免責的引受)における登記の権利者は抵当権者。義務者は元の債権者。元の債権者は抵当権を設定しているとはいえ、誰得?を考えると、元の債権者が権利者で、抵当権者は損得なし、新債務者が義務者っぽいけれど、登記上は違うので注意。
目的を「売買」から「贈与」への更正登記でも、登記義務者の登記識別情報と印鑑証明書が必要。 「もういらんやん。」って思ってしまう。仕切り直し的な感じなんかなぁ。