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2012年以降、それまでの安全審査体制の抜本的改善を図ったものの、なお懸念すべきことがあり、安全審査の技術基準の中には、保守的判断根拠に確実性のないものが含まれており(原研の軽水炉安全研究部門は、規制側からの受託研究において、従来の保守的条件が、実際にはそうでないことが、数件も分かったにもかかわらず、規制側への忖度から、事実関係を伏せた経緯あり)、規制側は、そのことを知りながら、訴訟対策のため、それまでの整合性を維持し、改めようとせず、そのまま、今日に至る

原電は、東海第二原発の新規制基準適合工事と寿命延長適合工事と特別重要事故対応施設工事を同時に24時間制突貫工事で対応しており(私は工事の現場を二回見学・調査)、岩盤立地の防潮堤の工事において(岩盤は、地下平均20 m、防潮堤は、海抜20 m)、サイト東側のごく一部の箇所のコンクリート打設において、図面どおりに、鉄筋が施工されておらず、コンクリートも適切に流し込まれていないことが分かり、そのようなことが、発見されたごく狭い範囲の問題なのか、それとも、突貫工事に伴う全体的な問題なのか

研究ノート Trovatoreさんからの質問への回答 安全審査における安全の証明は、最適評価ではなく、保守的評価であり、具体的には、考えられるすべてに対して証明するのではなく、実際に、工学的に起こりえないほど厳しい事象を少なくともふたつ想定し、その想定事故に対し、安全が証明できれば良いので、具体的に、配管破断時における冷却性能評価、燃料貯蔵施設の未臨界評価を例に、通産省管轄原子力安全解析所に在職中(1984-88)、原発の安全審査のための計算をした時の経験を示します

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Trovatoreさんからの質問への回答 数百体の燃焼度の異なる集合体のランダムな炉心配置をひとつひとつ解析するようなことをしたならば、いくら時間があっても対応できず、そのようなことを義務づけたならば、安全審査は、成立しません

今日の英語ニュースから [2023.02.24]

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へっぽこぴーりーまん書紀〜2社目編 新潟編vol.5

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敦賀発電所2号機 安全審査資料書き換え 日本原電 日本 福井県 敦賀市 20201030