道交法73条 救護義務や報告義務(法72条)の妨害禁止規定 同乗者が轢き逃げを唆すなどで成立 運転手が轢き逃げに及んだ場合 教唆者には轢き逃げの教唆犯が成立する 一般に、正犯が不成立だと教唆犯は不成立 しかし轢き逃げ教唆者には 正犯不成立の場合でも補充的に本罪に問われる
福岡地判令5.10.27 轢き逃げ無罪の理由を確認していなかった 自車の極めて軽微な損壊を認識していたにすぎない被告人が報告義務を怠ったことについて、形式的に報告義務違反の構成要件に当たるとしても、法秩序全体から見て、刑罰をもって臨むほどの可罰的違法性があるとはいえない