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『真面目すぎる元非行少年』

少年法61条 氏名を報道しない対象 家庭裁判所の審判に付された少年……は分かるが 少年のとき犯した罪により公訴を提起された者……は疑問もある 未成年時の事件とはいえ公訴提起 つまり重大犯罪で犯罪時年齢考慮も起訴猶予としない判断 加えて17歳時の犯罪が13年間逃亡で逮捕とか

1年前

重罪犯罪者を更生させるより臓器抜き取って追放のほうが早いし皆喜ぶ

映画「Mother マザー」(原案:川口市祖父母殺害事件)を観て

『連絡、待っています』

『被害弁償金は受け取れません。』(レンガ造りの喫茶店②)