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地方自治体の債権回収に関する『滞納処分』の規定について,ちょっと踏み込んだお話をします。

ストーカー規制法の時効は3年です(刑事訴訟法第250条)。 3年が過ぎれば起訴されることはありませんが、時効は犯罪行為が終了した時点から起算されます。 そのため、ストーカー行為が繰り返し行われた場合には、最後に行った時点から時効は起算されることに注意が必要です。