人気の記事一覧

旧司法試験 民法 平成16年度 第2問__

【一身専属権は相続財産ではない】

【宅建】【不動産】 ・一身専属権 権利の性質上 その個人の人格や身分等と 密接に関わりがある為 その者のみが行使できる 権利であり 第三者に譲渡する事が できない権利の事です

4か月前