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【一身専属権は相続財産ではない】

こんにちは
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

今日のハナシは一身専属権についてです。

一身専属権とは、被相続人(故人)の一身に帰属していた権利のことを言います。

全然意味わかんないですよね。

例えば以下のようなものです。
1)被相続人(故人)は病気の後遺症で働けず実親から仕送りを受けた。

→この場合、相続人(この場合は被相続人の子供など)はこの仕送りを継続することはできません。

2)被相続人(故人)は要介護状態で生活保護を受けており、配偶者が、働かずに介護をしてきた。

→この場合被相続人が亡くなった場合には、生活保護も終了します。

相続はその方のおかれた状況によって対策が全く違います。

是非ご相談ください。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

相続に関するご相談はお気軽に上のメールを送信よりご連絡ください。
どんな些細なことでも結構です。
少しでも揉めたり争ったりするのを回避しましょう。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし
https://www.souzokuhamamatsu.jp/

<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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