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自動車の購入・維持費で節税!経費にできる支出集

多くの法人や個人事業主の方々にとって、自動車は主要な節税項目です。経費にできる自動車関連の支出は意外と多く、購入費だけでなく維持費も節税に繋がります。今回は、経費にできる自動車関連の支出の種類と経費処理のポイントを解説します。


経費にできる自動車関連支出の種類

購入費

皆さんご存じのとおり、自動車の購入費は経費として計上することができます。購入した車は資産となるため、減価償却の方法と期間を設定する必要があります。

減価償却の方法には定率法と定額法があり、自由に選択することができます。定率法は購入年度の節税効果を大きくすることができますが、経過する年数によって経費計上額が減少するものになります。一方、定額法は毎年同じ額を経費にするため、経営上の安定感があります。購入年度の節税効果を大きくしたい場合は定率法を、毎年同じ額を経費にしたい場合は定額法がおすすめです。それぞれの内容については、後ほど詳しく解説します。

駐車場代

企業や個人事業主が使用する自動車の駐車場代も、業務に使用する目的であれば経費として計上することができます。有料駐車場だけでなく、自宅等で月極駐車場を借りている場合も同様です。

ガソリン代・洗車代

ガソリン代や洗車代も、業務で使用する自動車にかかった費用とし経費計上が可能です。

車検費・修繕費

車検費用や修繕費も経費として計上できます。タイヤ交換、エンジンオイル交換、空気圧調整など、自動車の維持管理に関する費用も含まれます。

税金

購入時に支払う税金としては、自動車重量税があります。車の重量に応じて課されます。正確には購入時だけでなく、車検のタイミングごとに課されます。税額は細かい方法で決められますので、気になる方はこちらをチェックしてみてください。

また自動車取得税が廃止され、環境性能割という税金になりました。これは燃費などの環境性能の高い自動車が非課税だったり低い税率になっていたりと、優遇措置があります。

毎年支払う必要がある税金としては、自動車税や軽自動車税が挙げられます。

保険料

自賠責保険や、その他任意加入の保険料も経費にすることが認められています。一括払いや分割払いを選択できる保険もあり、支払方法によって計上方法も異なります。

JAFの会費

JAF(日本自動車連盟)の会費も経費計上できます。勘定科目は「諸会費」とすることが一般的です。

経費計上する際のポイント


家事按分の比率

経費計上する際には、家事按分の比率が重要なポイントとなります。家事按分とは、業務での使用とプライベートでの使用が混在する場合に、経費としてどの程度の割合で計上できるかを示す指標です。上記の経費全てに共通して、按分した金額を計上する必要があります。つまり、100%業務で使用していると説明できない以上は、全額計上は難しいということです。法人名義で自動車を購入していれば、100%計上できる可能性があります。

按分の一般的な方法は、業務での使用時間とプライベートでの使用時間を合わせた上で、業務使用分の割合を算出する方法です。移動距離により按分する方法もあります。

適切な家事按分の比率を設定し、税務上の問題が生じないよう注意しましょう。比率設定を誤ると、税務調査の私的対象になり、追徴課税を受ける可能性があれいます。家事按分の比率は業務実態と合わせる必要があるので、お近くの税理士に相談してみることをお勧めします。

減価償却の方法

自動車の減価償却には、定額法と定率法の2つの方法が選択できます。定額法は、耐用年数に応じて毎年一定額を償却する方法であり、定率法は、資産の帳簿価額に一定の率を掛けた額を毎年償却する方法です。

新車の場合、減価償却期間は原則6年間とされており、中古車の場合は購入時の使用年数に応じた期間で減価償却が行われます。どちらの方法を選択するかは、経営状況や税務上の戦略によって異なりますので、適切な選択を行いましょう。

勘定科目の種類

勘定科目には様々な種類がありますが、ここでは主要なものをいくつか紹介します。

  • 車両費: 車やバイクなど、事業に使用する車両の購入や維持にかかる費用

  • 諸会費: 会議や研修、社内行事などの費用

  • 租税公課: 税金や軽自動車税、固定資産税など、事業に関連する税金や公課の費用

  • 損害保険料: 事業用車両や建物などの保険料

  • 保険勘定: 自賠責保険やその他の保険の料金

  • 車検費用: 車両の点検や整備に関する費用

  • 駐車場代: 駐車場の使用料金

  • ガソリン代: 車両の燃料費用

注意!経費にできない支出


道路交通法違反による罰金

道路交通法違反による罰金は経費にできません。なぜなら、罰金は違法行為によって発生した費用であり、会社の経営活動とは関係がないからです。法律により違反行為を行った結果として発生した罰金は、会社の通常の業務に必要な費用とは認められず、経費として処理することができません。

故意・過失による損害賠償や示談金

故意や過失によって発生した損害賠償や示談金も、経費にできない支出の一つです。これらは通常の経営活動とは無関係の費用であり、会計上認められない経費となります。ただし、故意や過失によるものでない場合は、経費として認められる可能性があります。判断に迷う場合は税理士に相談してみましょう。

さいごに:損益計算は是非してほしい

最後に、損益計算を行うことは重要です。節税対策は有効ですが、確実にお金は減ることを意識して頂きたいと思います。「経費にできるからといって高い車がお得というわけでもない」ということです。自社の利益を追求する視点を忘れずに、自動車購入により生まれる売上と経費と節税効果を慎重に検討しましょう。
こうした「支出先の選択」「経営資源の配分」を綿密に行っている事業主の方々は、事業拡大に成功されていることが多いように思います。私としては、そうした方々が経営判断するための財務パートナーでありたいと思っています。

橋本美菜税理士事務所は、
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