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現役メーカー薬事担当者が伝える〈これから化粧品等の広告表現を勉強する方へ〉

※これから化粧品の広告を学びたいと思っている方向けの解説です。
 事例等を学ぶ前に知っておくと良いと思う基礎的な情報をお届けします。


そもそも化粧品の広告になぜルールがあるのか?


一般消費者の方が適正に購入判断していただくためです。化粧品本来の性能を超えるなど著しく良いものであるような広告が乱立してしまうと、嘘で塗り固められた化粧品の広告業界になってしまいますね。
それでは消費者にとっても、広告主にとっても不利益が生じてしまいます。

また、「〇〇症も治る」など疾病にも効果があるような誇大広告をしてしまうと、通院の機会を喪失するなど、人々の健康被害へつながる可能性が高くなります。人々の健康に関わるものであることを念頭に置いておきましょう。

超簡単に言うとこの3つが禁止されている

①    虚偽誇大な表現
 (根拠がない、嘘をつく、誤解を与える)
②    効能効果の保証的な表現
(誰にでも有効!絶対にそうなる)
③     安全性の保証的な表現
(赤ちゃんにも安心、安全性は確認ずみ)

化粧品等適切広告ガイドラインをバイブルにしましょう。


最低限押さえるべき法律は薬機法と景品表示法

薬機法とは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、具体的には医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具などについて製造・販売・安全対策まで規制し、その適正化をはかることを目的としています。

薬機法第66・68条で、
医薬医療品・医薬部外品・化粧品の効果・効能、性能についての虚偽・誇大な広告、また安全性を保証したと誤認を与えるおそれのある記事の広告が禁止されています。これらは2021年8月の薬機法改正によって課徴金対象となり話題となりました。
(厚生労働省)


景品表示法では虚偽誇大な表示や不実証広告規制(根拠のない表示)が禁止されています。
(消費者庁)

そのほか化粧品の種類や販路、サービスによってあらゆる法律が関係しているので法的な観点で問題がないか?と思い出すようにしましょう。

(特定商取取引法、あんま法…)


大切なこと

主観的な「騙そうだなんて思っていない、誤解するほうが悪いなど」の言い訳は一切通用せず、広告違反かどうかは「その広告を見た人がどのような印象を抱いたのか」で適切な広告かが判断されるものです。
消費者の目線で広告を客観的に見て、商品本来の魅力が正しく伝わる広告は良い広告です。

目先の利益を優先して大げさな広告で客引きをしても、騙されたと思った消費者は2度と帰ってはきません。

化粧品広告の業界では、2021年8月の薬機法改正(虚偽誇大広告に課徴金制度導入)があったことを受け、媒体広告の審査が厳しくなっております。

行政等のパトロールも強化されていることでしょうから、この先しっかりと化粧品の広告ルールを理解しておくと何かと差がつくことでしょう。


お役に立てれば幸いです。

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